親の自筆の遺言書を法務局に預けるまで|用紙の決まり・予約・持ち物と、預けたあと家族がすること
「書いておく」と親が言い出した。公正証書ではなく自筆で書き、なくさないように法務局に預けたい人へ

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親が「遺言書を書いておく」と言い、公正証書ではなく自分の手で書くことに決めた。家に置いておくと紛失や書き換えが心配なので、法務局に預けたい。ここまで決まった家族が次にぶつかるのが、「用紙は何でもいいのか」「どこに予約するのか」「子が代わりに行けるのか」「何を持っていくのか」「亡くなったあと家族はどう受け取るのか」の5つです。この記事はその5つに、法務省と法務局のページで確認できた範囲だけで答えます。遺言書の方式そのものやエンディングノートとの違いは「エンディングノートの選び方|遺言書との違い」で扱っているので、ここでは繰り返しません。終活全体の順番は「終活の始め方」にあります。

先に結論

用紙をそろえる3つ(詳しい比較は用紙・キットの比較へ)

※用紙が法務省の様式に合っているかは、商品表示と法務省「遺言書の様式等についての注意事項」で確認してください。編集部が対応を保証するものではありません。

法務局に預けると何が変わるか、変わらないこと

正式な名前は「自筆証書遺言書保管制度」で、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づいて令和2年7月10日から始まった制度です。自筆で書いた遺言書の原本を、法務局のうち遺言書保管所に指定された局が預かります。何が変わり、何が変わらないかを先に分けておくと、預けたあとで「これも法務局が見てくれたはず」と思い込み、遺言の中身や分け方の相談先(本来は公証役場・司法書士・弁護士)を取り違えることが起きにくくなります。

変わること:紛失・改ざんの心配、検認、死亡後の通知

まず、原本が家から法務局に移ります。法務省は保管期間を「原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間」と書いています(2026年9月15日参照)。自宅保管で起きうる「引き出しに入れたまま忘れる」「誰かが書き換える」という心配は、原本が法務局にあることで小さくなります。ただし「亡くなったあと、家族が預けた事実を知らない」という抜けは預けただけでは残るので、下の指定者通知と、後述の置き場所リストで補います。一度預けた遺言書は、保管の申請を撤回しない限り返却されません。

次に、亡くなったあとの家庭裁判所の検認が不要になります。自宅で保管した自筆の遺言書は、家庭裁判所で検認という手続きを経る必要があります(民法1004条1項)が、この制度で保管された遺言書は法律第11条で民法1004条1項の適用が除かれているため、検認なしで相続の手続きに使えます。

そして、亡くなったあとに法務局から通知が届く仕組みが2つあります。

ここで大事なのは、関係遺言書保管通知は「家族の誰かが法務局で手続きをして初めて」動く点です。東京法務局は、相続人等の誰かが閲覧等をしない限り、ほかの相続人へ保管の事実は通知されない、という趣旨を明記しています(2026年9月15日参照)。家族の誰も預けたことを知らなければ、通知も来ません。この「家族の誰も知らなければ通知が来ない」という抜けを補うのが、指定者通知と、後述の「置き場所リストに1行足す」です。

変わらないこと:中身の有効性は確認されない、分け方の相談窓口ではない

法務局が申請のときに見るのは、用紙が様式に合っているか、日付や氏名の自書・押印があるかといった形式の面です。法務省は「遺言書保管所では、内容に関するご相談には応じられません」と書いており、預かってもらえたことは「この遺言の内容が法律上有効だと確認された」ことを意味しません。誰に何を残すかの書き方、遺留分との関係、税のことは、法務局ではなく公証役場・司法書士・弁護士・税理士の窓口で確かめる領域です。この記事も、遺言の中身には踏み込みません。

もう一つ、法務局は「財産をどう分けるか」を相談する場所ではありません。書く前に何がどこにあるかを親と整理する作業は、「親が元気なうちに聞いておくこと」の「置き場所リスト」で扱っています。

公正証書遺言という別の方式もある

法務局に預ける前に、公証役場で公証人が関与して作る「公正証書遺言」(民法969条)という別の方式があることも書いておきます。公正証書遺言には公証人が出張する仕組みがあり、親が公証役場まで出向くのが難しい場合の選択肢になります。出張の条件や費用はこの記事では確認していないので、公証役場に直接聞いてください。方式の違いと公正証書遺言の手数料の目安は「エンディングノートの選び方|遺言書との違い」にまとめてあります。どちらの方式が親に合うかは、公証役場・司法書士・弁護士の窓口で判断してもらう話で、この記事はどちらかを勧めません。

用紙と書き方の形式の決まり(様式チェックリスト)

法務省は「遺言書の様式等についての注意事項」というページで、預けられる遺言書の形式を決めています。ここに合わない遺言書は当日預かってもらえないので、書き始める前に用紙をそろえておきます。下の表は法務省ページの原文の数値をそのまま並べたものです(2026年9月15日参照)。

A4・余白・片面・ページ番号・綴じない・封をしない

項目法務省の様式(原文の要点)家族が確認すること
用紙のサイズA4サイズB5などA4以外の大きさの用紙は不可。法務省は「一般的な罫線は問題ありません」としている。避けるのは、書いた文字が読みづらくなる模様や彩色のある紙
余白「最低限、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保」市販の専用用紙には余白の枠が印刷されたものがある(枠の有無は商品表示で確認)。白紙に書くなら定規で薄く目印を。法務省は、余白に1文字でもはみ出していると書き直さないと預かれない、としている
面「片面のみに記載してください。用紙の両面に記載して作成された遺言書はお預かりできません。」裏に続きを書かない。足りなければ2枚目へ
ページ番号「各ページにページ番号を記載してください。ページ番号も必ず余白内に書いてください。」複数枚なら「1/2」「2/2」のように総ページ数が分かる形で。1枚だけなら不要
綴じ方「複数ページある場合でも、ホチキス等で綴じないでください。」クリップも外してバラバラのまま出す
封筒「全てのページをバラバラのまま提出いただきます(封筒も不要です。)」封をした状態では出せない。キット付属の封筒は自宅で書き上げるまでの保管用と考える
財産目録自書しなくてよいが、「その目録の全てのページに署名押印が必要です」パソコンで作った目録や通帳のコピーを添付する場合も、1ページごとに署名と押印
日付・氏名・筆記具日付は具体的に(「令和3年3月吉日」は不可)。氏名は戸籍どおり。消えるインクではなく、ボールペンや万年筆など消えにくい筆記具年月日まで書いたか。ペンネームや通称になっていないか。消せるボールペンで書いていないか

※法務省「03 遺言書の様式等についての注意事項」(2026年9月15日参照)。余白の数値には「最低限」と付いています。数値ちょうどではなく、余裕をもって内側に書くという意味です。様式は改定されることがあるので、書く直前に法務省のページを開いて同じ数値か確かめてください。

本文は本人の自書。財産目録だけが例外

用紙の形式とは別に、遺言そのものの方式があります。民法968条1項は、自筆証書遺言は遺言者が全文・日付・氏名を自書して押印する方式だと定めています。条文の紹介と解説は「エンディングノートの選び方|遺言書との違い」にあるので、ここでは家族が手を出してはいけない範囲だけ書きます。

子が手伝えるのは、用紙の準備、財産目録の材料(通帳や登記事項証明書の写し)をそろえること、書き終えた紙が上の表に合っているかを一緒に確認すること、までです。財産の一覧を作る場面では、聞いておくことの「置き場所リスト」がそのまま材料になります。

予約と、どこの法務局に出すか

申請できる遺言書保管所(住所地・本籍地・所有不動産の所在地)

どこの法務局でも受け付けるわけではありません。法務省の管轄のページによると、保管を申請できるのは、遺言者の住所地・本籍地・遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所です。ただし、すでにほかの遺言書を預けている場合は、その遺言書保管所に限られます(2026年9月15日参照)。親の住所地の法務局のうち、どの局が遺言書保管所に指定されているかは、法務省の「遺言書保管所一覧・管轄一覧」で調べられます。支局や出張所のすべてが保管所ではないので、最寄りの局がそのまま申請先とは限りません。

予約の方法と申請書の入手

保管の申請は予約制です。東京法務局は、この制度に関する手続きはすべて事前予約が必要だと書いています。予約の窓口は3つあります(法務省「08 予約」、2026年9月15日参照)。

法務省の注意事項では、予約できるのは30日先までで、当日の予約はできません。午前中に申し込めば翌業務日以降、午後なら翌々業務日以降の枠が取れます(例=月曜日に予約するなら、前の週の金曜日の正午までに申し込む)。予約は手続きをする本人が行うよう案内されています。遅れたときの扱いは局の案内に従います。東京法務局は、予約時間(1時間20分)の間ではなく受付開始時刻までに来るよう求め、受付開始時刻から10分を過ぎても来ない場合は予約をキャンセルされたものとして扱う場合がある、と書いています(2026年9月15日参照)。

申請書(遺言書の保管申請書)は、法務省の自筆証書遺言書保管制度のページからダウンロードできます。法務局の窓口でも受け取れます。申請するのは本人ですが、書類の準備は家族が手伝えます。指定者通知を希望する場合は申請のときに通知を受け取る人(3名まで)を指定するので、誰に通知が届くようにするかを、この段階で親と決めておきます。

当日の持ち物と流れ|本人が行く、家族は付き添える

持ち物

東京法務局「遺言書の保管申請の手続」に挙がっている持ち物は次の5点です(2026年9月15日参照)。

  1. 遺言書。封をせず、綴じずに、上の様式のとおりバラバラのまま。
  2. 保管申請書。事前に記入しておく。
  3. 本籍と戸籍の筆頭者の記載がある住民票の写し(マイナンバーや住民票コードの記載がないもの・原本)。
  4. 顔写真付きの官公署発行の身分証明書。運転免許証・マイナンバーカードなど。
  5. 手数料。遺言書1通につき3,900円分の収入印紙。

収入印紙は、遺言書保管所の庁舎内の販売窓口か郵便局などで買える、と法務省は案内しています。住民票の写しは市区町村で取りますが、本籍と筆頭者の記載は取得時に選ぶので、「本籍・筆頭者入り、マイナンバーなし」と指定してください。東京法務局は、当日の住民票の写しに本籍と筆頭者の記載がないと手続きができない、と書いています。

本人が行く必要がある。代理・郵送はできない。家族の付き添いはできる

ここが家族にとっていちばん大事な点です。法務省の案内には「遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。※代理人による申請や郵送による申請はできません。」と明記されています。根拠は「法務局における遺言書の保管等に関する法律」第4条第6項の「遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。」という条文です(e-Gov法令検索、法令ID 430AC0000000073、2026年9月15日参照)。子が申請書と遺言書を持って代わりに行くことはできません。

一方で、家族が一緒に行くことはできます。東京法務局は「ご家族の方等がお付き添いいただくことは差支えありません」と書いています。足元が不安な方、耳が遠い方には、子が同行して受付や書類の受け渡しを手伝う形になります。手続きの主体はあくまで親で、本人確認は親自身が受けます。

親が法務局(遺言書保管所)まで自分で出向けない状態では、この制度で保管を申請することはできません。その場合の選択肢(公正証書遺言と公証人の出張)は、前章の「公正証書遺言という別の方式もある」を見てください。

所要時間の目安と保管証

東京法務局は、受付から手続完了まで約1時間程度を要すると書いています。窓口で遺言書の様式を確認し、本人確認をして、手数料を納めると、保管番号が記載された「保管証」が交付されます。保管証は、あとで閲覧や撤回、変更の届出をするとき、亡くなったあと家族が証明書を請求するときに、保管番号を伝える手がかりになります。保管証そのものは親が持ち、保管所名と番号だけを次の章の「置き場所リスト」に書き写しておきます。

預けたあと|保管証・閲覧・撤回・変更の届出

「置き場所リスト」に保管所名と保管番号を1行足す

預けた事実を家族が知らなければ、通知の仕組みも証明書の請求も動きません。「親が元気なうちに聞いておくこと」で作る置き場所リストに、「遺言書:○○法務局(遺言書保管所)に保管、保管番号○○、保管証は○○の引き出し」と1行足してください。金額も中身も書かなくて構いません。あるのは「どこに預けたか」だけです。きょうだいがいるなら、この1行は全員が見られる場所に置きます。

閲覧・撤回・変更の届出と手数料

預けたあとにできる手続きと手数料は、法務省の手数料一覧にまとまっています(2026年9月15日参照)。

したいこと手続き手数料できる人・場所
内容を見たい遺言書の閲覧の請求モニター閲覧 1回1,400円
原本閲覧 1回1,700円
生前は遺言者本人。原本閲覧は原本を保管している法務局で
預けるのをやめたい・書き直したい保管の申請の撤回手数料なし遺言者本人のみ。原本を保管している法務局で。撤回すると遺言書が返却される
住所・本籍・氏名が変わった/受遺者等の住所が変わった変更の届出手数料なし遺言者(または法定代理人)。全国どこの遺言書保管所でも可。郵送も可

※法務省「手数料一覧」および東京法務局「保管申請の撤回や変更届出について」(2026年9月15日参照)。手数料は改定されることがあります。

書き直したいときは、保管の申請を撤回して遺言書を返してもらい、新しく書いた遺言書を改めて保管申請する方法があります。新しい申請には改めて3,900円がかかります。撤回せずに新しい遺言書を追加で預けることもできますが、申請先は最初に預けた遺言書保管所に限られます。東京法務局は、複数の遺言書が保管されていると相続人に分かりにくくなることがあるとして、撤回してから改めて預ける方法を勧めています。古い遺言書と新しい遺言書の内容の関係は、司法書士・弁護士に確認してください。撤回は本人しかできず、原本のある法務局に出向く必要があるので、親の体力があるうちに内容を固めておくほうが、往復の回数が減ります。

変更の届出は見落としやすい手続きです。親が引っ越した、受遺者に指定した人の住所が変わった、といったときに必要になります。郵送でできるので、家族が書類を整えて親の署名をもらう形で進められます。届出をしないままだと、法務局が持つ住所が古いままになり、通知の届く先がずれます。

親が亡くなったあと家族がすること

ここからは家族が主体になります。相続の手続き全体(死亡届、相続放棄の期限など)は「終活の始め方」の「相続の期限」に譲り、この章は「法務局に預けられた遺言書をどう受け取るか」だけを書きます。証明書の名称と手数料は法務省の手数料一覧、郵送の可否は東京法務局のページで確認したものです(2026年9月15日参照)。

預けられているか調べる:遺言書保管事実証明書(800円)

親が預けたことを家族が確かに知っているなら、この段階は飛ばせます。知らない、あるいは「預けたと言っていた気がする」程度なら、まず「遺言書保管事実証明書」を請求します。自分を相続人等とする遺言書が保管されているかどうかを法務局が証明する書類で、手数料は1通800円です。窓口のほか、郵送でも請求できます。

内容を確かめる:遺言書情報証明書(1,400円)・閲覧

預けられていると分かったら、「遺言書情報証明書」を請求します。遺言書の画像を含む証明書で、相続の手続きにはこの証明書を使います。手数料は1通1,400円で、こちらも窓口のほか郵送で請求できます。請求に添える書類(戸籍など)の一覧は法務省の「証明書について」のページにあり、亡くなった人の状況で変わるので、請求前に法務局へ確認してください。

閲覧もできます。モニターでの閲覧は1回1,400円、原本の閲覧は1回1,700円で、原本の閲覧は原本を保管している法務局に限られます。証明書があれば手続きは進められるので、閲覧は「原本の字を自分の目で確かめたい」場合の選択肢です。

ほかの相続人への通知と、検認が不要な点

家族の誰かが遺言書情報証明書の交付を受けるか閲覧をすると、法務局からほかの相続人・受遺者・遺言執行者へ「関係遺言書保管通知」が届きます。相続人のうち1人が動けば、残りの人には法務局が知らせる仕組みなので、全員で法務局に行く必要はありません。裏を返すと、誰も動かなければ誰にも届きません。生前に指定者通知を設定してあれば、法務局が死亡を確認した時点で指定した人に通知が届きます。

この制度で保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が要りません。自宅保管の自筆証書遺言で必要になる家庭裁判所への申立てを挟まずに、証明書を取ればそのまま次の手続きに進めます。相続登記や預金の手続きで証明書をどう使うかは、法務局の登記窓口や金融機関に確認してください。

用紙・キットの比較(公開仕様の照合)

白いA4の紙に定規で余白の目印を付けて書けば、専用の用紙は要りません。それでも市販品に意味があるとすれば、余白の枠と書き方の解説が最初からそろっている点です。下の表は、メーカー・出版社の公開情報と、参照日時点の販売店表示価格・レビュー件数を照合したものです。編集部が実際に書いて預けたわけではありません。3点は「解説冊子つき」「用紙と封筒だけ」「書籍型」とタイプが違うので、親が何に困っているかで選び分けてください。

商品内容物(公開情報)価格(2026年9月15日時点)レビュー(同日時点)向く場合
コクヨ 遺言書キット
LES-W101N
遺言書虎の巻1冊(52ページ)・遺言書用紙4枚(コピー予防タイプ)・下書き用紙2枚・保管用台紙1枚・封印用封筒1枚メーカー希望小売価格 4,070円
コクヨ公式ショップ
楽天 2,834円(メール便・税込1,000円以上で送料無料)
BUNGU便
1件
楽天・同店
何から書くか分からない。冊子で流れをつかんでから書きたい
日本法令 法務局保管制度対応 遺言書専用用紙・封筒セット
相続13-1
遺言書専用用紙(1号様式)2枚複写10組・保管用封筒(銀箔押し)。A4楽天 1,100円(送料別)
太陽堂
1,100円+送料550円
日本法令 楽天市場店
3件・4.67
楽天・太陽堂
書き方は分かっている。用紙だけ様式に合わせたい
永岡書店「誰でも簡単につくれる遺言書キット 法務局保管制度対応版」
本田桂子・2023年6月12日発売
テキスト2冊(基礎知識ブック・書き方ガイド)+付録(遺言書清書用紙・台紙・封筒)楽天ブックス 1,980円 送料無料6件・4.67
楽天ブックス
本を読みながら書き進めたい。制度の説明も手元に置きたい

※価格は参照日時点の各販売店の表示で、店舗や時期により変わります。コクヨの希望小売価格はコクヨ公式オンラインショップの表示(品番LES-W101N・JANコード4901480246710)。楽天の価格・レビューは、各商品ページの表示を2026年9月15日に確認したものです。「法務局保管制度対応」は商品名の表示で、用紙の余白が法務省の様式に合うかは商品表示と法務省のページで確認してください。

解説冊子つき
📘

何から書くか分からない方に:コクヨ 遺言書キット LES-W101N

★メーカー希望小売価格4,070円(税込・コクヨ公式ショップ、2026年9月15日時点)/楽天(BUNGU便)2,834円(メール便・税込1,000円以上で送料無料)・レビュー1件(同日時点)

向いている場合
  • 「遺言書虎の巻」(52ページ)で書く順番をつかんでから用紙に向かいたい
  • 下書き用紙が2枚付く。メーカーは「書く内容や配置を確認してから、遺言書用紙に清書できます」と案内している
気になる点
  • 用紙は4枚。書き損じが多いと足りなくなる(用紙6枚・封筒2枚の別売「遺言書用紙・封筒セット」がある。コクヨ公式楽天市場店の表記はLES-W102N、販売店によってはLES-W102の表記)
  • コクヨ公式楽天市場店の商品ページに「2023年10月時点の法令等に基づいて作成」とあり、様式は法務省のページで再確認が要る

コクヨの「ライフイベントサポートシリーズ」の1点で、用紙はメーカー表示で、コピーすると「コピー」「複写」の文字が浮かび上がる「コピー予防タイプ」です。現行の品番はLES-W101Nで、旧品番LES-W101とJANコードが同じ改良版です。楽天ではレビューがほぼ付いていないので、店は価格と送料で選びました。

楽天で見る Amazonで同じ品番を探す

用紙と封筒だけ
📄

用紙だけ様式に合わせたい:日本法令 遺言書専用用紙・封筒セット 相続13-1

★楽天(太陽堂)1,100円(送料別)・レビュー3件・4.67(2026年9月15日時点)

向いている場合
  • 書く内容と方式は司法書士などと固めてあり、用紙だけ欲しい
  • 商品名に「法務局保管制度対応」とあり、A4の専用用紙が10組入っている
気になる点
  • 書き方の解説は付かない。方式は遺言書の方式の記事か窓口で別に確認する
  • 2枚複写式なので、法務局に出すのは上の1枚(片面・綴じない)。控えの扱いは商品の説明書で確認

法令様式を出している日本法令の用紙セットです。出版社の直営店(日本法令 楽天市場店)の表示価格も1,100円(送料550円、3,980円以上で送料無料)です。送料は店ごとに違うので、購入画面で合計額を確かめてください。「対応」は商品名の表示であって、編集部が様式適合を保証するものではありません。

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書籍型
📚

読みながら書き進めたい:永岡書店「誰でも簡単につくれる遺言書キット 法務局保管制度対応版」

★楽天ブックス 1,980円 送料無料・レビュー6件・4.67(2026年9月15日時点)/2023年6月12日発売

向いている場合
  • 制度の説明と書き方の手引きを本の形で手元に置きたい
  • テキスト2冊(基礎知識ブック・書き方ガイド)と清書用紙・台紙・封筒が1セットにまとまっている
気になる点
  • 2023年6月の刊行なので、手数料や様式はこの記事の出典(法務省ページ)で最新を確認する
  • 2019年発売の「新版」とは別の本。書店やフリマで取り違えやすい

出版社の公式サイトが「法務局保管制度対応版」として案内している版です。レビュー6件は、この対応版(ISBN 978-4-522-44105-3)の楽天ブックス商品ページに表示されている件数で、2019年発売の旧版(新版)のレビューとは別です。本として読む分量があるので、解説冊子だけでは足りない方に向きます。

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※どの用紙に書いても、遺言として認められるかは民法968条の方式(全文・日付・氏名の自書と押印)を満たすかで決まり、預かってもらえるかは法務省の様式に合うかで決まります。用紙が付属すること自体はどちらも保証しません。

よくある質問

子が親の代わりに法務局へ行けますか

行けません。法務省は「遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。※代理人による申請や郵送による申請はできません。」と明記しており、根拠は法務局における遺言書の保管等に関する法律第4条第6項です(2026年9月15日参照)。家族が付き添って一緒に行くことはできます。親が外出できない状態なら、公証人の出張の仕組みがある公正証書遺言について公証役場に相談してください。

市販の便箋やレポート用紙で書いてもいいですか

法務省の様式はA4サイズで、最低限、上5mm・下10mm・左20mm・右5mmの余白を確保し、片面のみに書くことを求めています。B5の便箋はこの条件に合いません。罫線は、一般的なものであれば問題ないと法務省は案内しています。白いA4の紙に自分で余白の目印を付けて書くか、余白の枠が印刷された専用用紙を使ってください。様式に合っているかは、申請当日に法務局(遺言書保管所)の窓口で確認されます。一部の遺言書保管所(39都道府県・68か所)では、希望すれば申請書・添付書類・遺言書の形式面をメールで事前にチェックする取り組みを試行しています(法務省、2026年9月15日参照)。親の申請先が対象かは予約のときに聞いてください。

預けた遺言書を書き直したくなったら

保管の申請を撤回して遺言書を返してもらい、新しく書いた遺言書を改めて保管申請する方法があります。撤回は遺言者本人だけができ、原本を保管している法務局に出向く必要があります。撤回に手数料はかかりませんが、新しい保管申請には改めて3,900円がかかります(2026年9月15日参照)。撤回せずに追加で預けることもできますが、申請先は最初に預けた遺言書保管所に限られ、東京法務局は撤回してから改めて預ける方法を勧めています。古い遺言書との内容の関係は司法書士・弁護士に確認してください。

法務局は遺言の内容が有効かを見てくれますか

見てくれません。法務局が確認するのは用紙の様式や自書・押印といった形式の面で、法務省は「遺言書保管所では、内容に関するご相談には応じられません」と書いています。誰に何を残すかの書き方や遺留分との関係は、公証役場・司法書士・弁護士に確認してください。

エンディングノートと一緒に預けられますか

預けられるのは民法968条の方式で作った自筆証書遺言書だけで、エンディングノートやメモは対象になりません。ノートに書いた希望を遺言にしたいなら、様式に合う用紙に遺言として書き直す必要があります。ノートと遺言書の役割の違いは「エンディングノートの選び方|遺言書との違い」にまとめています。

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