親が亡くなったら相続で最初に調べること|借金・不動産・預貯金の調べ方と3か月の期限
片付けや解約より先に、「何があるか」を調べる順番

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葬儀が終わって数日。親がどこの銀行を使っていたのかも、借金があったのかも分からない。実家の片付けを始めたいけれど、手を付けてよいのかも分からない。この記事は、その段階で子が「何があるか(プラスの財産と借金)」を調べる順番と方法をまとめたものです。期限と手数料は、民法・所得税法・相続税法(e-Gov法令検索)・裁判所・法務省・各制度を運営する団体などのページで確認した値を書いています(参照日は各出典に記載)。親が元気なうちに置き場所を聞いておく話は「親が元気なうちに聞いておくこと」、死亡届などの役所の手続きは「終活の始め方」で扱っています。

先に結論

相続の期限の表を見る

相続の期限を先に確認する

調べ始める前に、どの手続きにいつまでという期限があるかを見ておきます。数え始めの日が「亡くなった日」ではなく「知った時」「知った日の翌日」になっているものが多いので、表の「いつから数えるか」の列もあわせて読んでください。

手続き期限いつから数えるか・注意手続きをする先
相続放棄3か月以内自分のために相続の開始があったことを知った時から(民法915条1項)。家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられる(申立ても3か月以内)亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
限定承認3か月以内相続放棄と同じ。相続人が複数いるときは全員が共同してする(民法923条)同上
何もしなかった場合―3か月以内に限定承認も相続放棄もしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる(民法921条2号)―
準確定申告4か月以内相続の開始があったことを知った日の翌日から(所得税法125条)。亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を、申告が必要な場合に相続人が申告する亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署(所得税法16条)
相続税の申告・納税10か月以内相続の開始があったことを知った日の翌日から(相続税法27条・33条)。生命保険金なども含めた課税価格の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要(相続税法15条・27条。計算は税務署・税理士に確認)税務署
相続登記3年以内不動産を相続で取得したことを知った日から。2024年4月1日より前の相続で未登記のものは2027年3月31日まで。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になりうる法務局

「知った時から」と書かれているので、同じ親の相続でも、相続人によって数え始めが違うことがあります。自分の3か月がいつ始まったかで迷うときは、家庭裁判所か弁護士・司法書士に相談してください。準確定申告や相続税の申告が必要かどうかは、税務署または税理士に確認してください。相続登記の義務と、実家を売る・貸す・置いておくの判断は「実家が空き家になったらどうする」で説明しています。

出典:e-Gov法令検索 民法915条・921条・923条(laws.e-gov.go.jp)/裁判所「相続の放棄の申述」(courts.go.jp)/e-Gov法令検索 所得税法16条・125条(laws.e-gov.go.jp)・相続税法15条・27条・33条(laws.e-gov.go.jp)/法務省「相続登記の申請義務化について」(moj.go.jp)。いずれも2026年10月22日参照。税の手続きの案内は国税庁 No.2022・No.4205・No.4102(nta.go.jp・nta.go.jp・nta.go.jp)にあります。期限の数え方に迷うときは家庭裁判所・弁護士・司法書士に、税の申告は税務署・税理士にご確認ください。

調べる順番(遺言書→相続人→財産と借金→方針)

手を付ける順番は4段階です。後の段階ほど、前の段階でそろえた書類を使います。とくに2番目の「相続人を確定する」で集める戸籍や法定相続情報一覧図は、3番目の照会のほとんどで提出を求められます。

1. 遺言書があるかを確かめる

遺言書があると、誰が何を受け取るかの前提が変わることがあるので、最初に確かめます。見る場所は3つです。ひとつは自宅で、書類をしまっていた棚や金庫、仏壇まわりなど、親が大事な書類を置いていた場所です。自宅で自筆の遺言書が見つかったら、封がしてあっても開けずに、家庭裁判所に検認を申し立ててください(民法1004条)。家庭裁判所の外で開封すると、5万円以下の過料の対象になります(民法1005条)。ふたつめは法務局で、親が自筆の遺言書を法務局に預けていた場合は、相続人などは「遺言書保管事実証明書」(1通800円)で遺言書が預けられているかを確かめ、内容は「遺言書情報証明書」(1通1,400円)で証明を取れます。法務局に預けられていた遺言書は検認が要りません(遺言書保管法11条)。手数料は収入印紙で納めます。みっつめは公証役場で、公正証書で遺言を作っていた心当たりがあるなら、公証役場に問い合わせてください。

法務局に預けられた遺言書の受け取り方や、自宅で見つかった自筆の遺言書との違いは「親の自筆の遺言書を法務局に預けるまで」の「親が亡くなったあと家族がすること」の章で説明しています。

出典:法務省 自筆証書遺言書保管制度 手数料(moj.go.jp)/e-Gov法令検索 民法1004条・1005条(laws.e-gov.go.jp)・法務局における遺言書の保管等に関する法律11条(laws.e-gov.go.jp)。いずれも2026年10月22日参照。手数料は改定されることがあります。

2. 相続人を確定する

誰が相続人かは、親の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)をたどって確かめます。家族の間では分かりきったことでも、照会や手続きの窓口は書類で確認するので、この工程は省けません。戸籍の取得には手数料がかかります。

戸籍の束がそろったら、法務局に「法定相続情報一覧図」を出しておくと、その後の手続きが少し楽になります。法定相続情報証明制度を使うと、登記官が認証した一覧図の写しが必要な通数だけ無料で交付されます。この写しを、次のような手続きで戸籍の束の代わりに使えます。

ただし、一覧図の写しにある「法定相続情報番号」で書類を省略できるのは不動産登記の申請だけです。それ以外の手続きで一覧図が使えるかは、提出先ごとに確認してください。

出典:法務局「法定相続情報証明制度について」(houmukyoku.moj.go.jp)、ほふり・CIC・JICCの各ページ(下の章と出典一覧を参照)。2026年10月22日参照。

3. 財産と借金を調べる(時間がかかる照会から先に)

照会の結果が届くまでの日数は、機関によってかなり違います。3か月の期限の中で考えると、届くのが遅いものから先に出すほうが、決めるための時間が残ります。

照会先分かること手数料(税込)結果が届くまで(機関の案内)申し込める人
ほふり(証券保管振替機構)株式などの口座がある証券会社・信託銀行などの名前7,700円
(法定相続情報一覧図を出すと6,050円)
受付から2か月ほど法定相続人
CICクレジット・ローンの契約の登録内容1,500円
(定額小為替。コンビニの利用券なら1,650円)
10〜20日ほど
(一覧図なら10日・戸籍なら20日ほど)
法定相続人
JICCクレジット・ローンなどの契約の登録内容2,177円日数の目安は記事作成時に確認できず法定相続人または2親等以内の血族
全国銀行個人信用情報センター銀行などとの契約の登録内容2,403円日数の目安は記事作成時に確認できず法定相続人など
生命保険契約照会制度(生命保険協会)生命保険の契約があるかどうかWEB申請6,000円
(書面申請は7,000円)
日数の目安は記事作成時に確認できず法定相続人など
所有不動産記録証明制度(法務局)登記名義人として登記されている不動産の一覧書面請求1,600円
(オンライン請求は1,470〜1,500円)
日数の目安は記事作成時に確認できず相続人

ほふりの結果は2か月ほどかかり、3か月の期限の3分の2にあたります。戸籍や一覧図がそろったらほふりへの請求書を先に出し、結果を待つあいだに信用情報や生命保険の照会、自宅の書類の確認を並行して進めます。それでも間に合いそうにないときは、期間の伸長の申立てを考えます。

※手数料と日数は2026年10月22日時点で各機関の案内を確認した値です(出典は下の各章と出典一覧)。生命保険契約照会制度の利用料は生命保険文化センターの案内で確認した額です。CICは、郵送開示に現在通常より時間がかかっていると案内しています。日数は受付状況で変わります。

4. 方針を決める(単純承認・限定承認・相続放棄)

調べた結果をもとに、借金も含めてすべて引き継ぐ(単純承認)か、相続で得た財産の範囲でだけ借金を払う(限定承認)か、何も引き継がない(相続放棄)かを決めます。民法915条2項は、承認や放棄をする前に相続財産を調査できると定めています。調べてから決めてよい、ということです。借金が多いかもしれないときの考え方は借金が多いかもしれないときの章に分けました。

プラスの財産の調べ方

まず家の中の手がかりを集め、そこで見つからない分を照会制度で補う、という順番です。財産ごとに、手がかりと請求先を表にしました。

財産家の中の手がかりどこに確かめるか
預貯金通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、スマホのアプリやメール各金融機関の相続の窓口(残高証明書の請求)
不動産固定資産税の納税通知書、権利証(登記識別情報)不動産がある市区町村(名寄帳。東京23区内は都税事務所)、法務局(所有不動産記録証明書・登記事項証明書)
株式・投資信託証券会社からの郵便物、配当金の通知証券保管振替機構(ほふり)、判明した証券会社
生命保険保険証券、保険料の引き落とし(通帳)、保険会社からの郵便物生命保険協会(生命保険契約照会制度)、判明した保険会社
未支給年金
(遺族が自分の名前で請求するもの)
年金証書、年金の振込通知年金事務所・街角の年金相談センター

預貯金

通帳とキャッシュカードのほかに、郵便物が手がかりになります。金融機関からの取引の案内や、定期預金の満期の知らせなどです。ネット銀行は通帳がなく郵便物も少ないので、親のスマホのアプリやメール、ほかの口座の通帳に残っているネット銀行への振込の記録を見ます。年金の振込先や公共料金の引き落とし口座も、通帳を見れば分かります。

口座がありそうな金融機関が分かったら、相続の窓口に連絡して、残高証明書を請求します。必要書類と手数料は金融機関ごとに違います。全国銀行協会は、相続の連絡と同時に、亡くなった方の口座の入出金は原則として制限されると案内しています。葬儀費用などのために遺産分割の前でも一部を払い戻せる制度(民法909条の2)の計算方法は、「親が元気なうちに聞いておくこと」の「口座は『いつ』使えなくなるのか」の章で説明しています。

民法915条2項は、承認や放棄の前に相続財産を調査できると定めています。残高証明書の請求はお金を引き出す手続きではありませんが、相続放棄を考えていて不安があるときは、請求や引き出しの前に弁護士・司法書士に相談してください。

出典:全国銀行協会 相続手続きの解説ページ(zenginkyo.or.jp)/e-Gov法令検索 民法909条の2・915条(laws.e-gov.go.jp)。2026年10月22日参照。取扱いは金融機関ごとに違うことがあるので、取引のある金融機関にご確認ください。

不動産

最初に見るのは、毎年届く固定資産税の納税通知書です。実家のほかに、親が相続していた田畑や遠方の土地が載っていることがあります。そのうえで、次の3つを組み合わせます。

名寄帳は、市区町村が固定資産税のために持っている台帳を、持ち主ごとにまとめたものです。固定資産税は不動産がある市町村が課税し、名寄帳もその市町村の中の土地と家屋について作られます(地方税法342条・387条)。そのため請求先は親が住んでいた市区町村ではなく不動産がある市区町村(東京23区内は都税事務所)で、分かるのはその市区町村の中にある分だけです。相続人として請求するときは、戸籍謄本や法定相続情報一覧図で相続人であることを示します。手数料と必要書類は市区町村ごとに違うので、請求する前に確認してください。

所有不動産記録証明制度は2026年(令和8年)2月に始まった法務局の制度で、相続人が請求すると、親が登記名義人として登記されている不動産の一覧が証明書で出てきます。市区町村をまたいで調べられる点が名寄帳と違います。手数料は検索条件1件・1通あたり、書面で請求すると1,600円、オンラインで請求して郵送で受け取ると1,500円、オンラインで請求して窓口で受け取ると1,470円です。該当する不動産がなくても手数料はかかります。また、登記されている氏名・住所が検索条件と違う不動産(引っ越し前の住所のまま登記されているものなど)や、コンピュータ化されていない登記簿の不動産は抽出されません。名寄帳と納税通知書で見つかった分と照らし合わせて、抜けがないか確かめるのに使います。

不動産が見つかったら、法務局で登記事項証明書を取り、名義を確かめます。抵当権などの記載があれば、その不動産を担保にした借入の手がかりになります。

出典:法務省「所有不動産記録証明制度について」(moj.go.jp)/e-Gov法令検索 地方税法342条・387条(laws.e-gov.go.jp)/東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」(23区内の固定資産は都が課税し、問い合わせ先は都税事務所/tax.metro.tokyo.lg.jp)。いずれも2026年10月22日参照。名寄帳の手数料と必要書類は、不動産がある市区町村(23区内は都税事務所)の窓口でご確認ください。登記の氏名・住所が亡くなった方の最後の氏名・住所と違うと見つからないことがあります。手数料は改定されることがあります。

株式・投資信託

証券会社からの取引報告書や配当金の通知が届いていれば、その会社に相続人として問い合わせます。手がかりがない、あるいはほかにもありそうなときに使うのが、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」です。

分かるのは、親が口座を開いている証券会社・信託銀行などの名前までです。銘柄や株数、残高は出てこないので、判明した会社にそれぞれ問い合わせます。請求は機構への郵送だけで、窓口や電話では回答しません。費用は法定相続人が請求する場合1件7,700円(税込)、法務局の法定相続情報一覧図(コピー)を出すと1件6,050円(税込)です。同じ人について氏名・住所の組合せを複数調べるとき(以前の住所でも調べるなど)は、2件目から1件1,100円が加算されます。口座が見つからなくても費用はかかり、結果は代金引換の郵便で届きます。機構は、書類を受け付けてから結果を送るまでに2か月ほどかかっていると案内しています。

出典:証券保管振替機構「ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合」(jasdec.com)・「登録済加入者情報の開示請求に係る費用改定のお知らせ」(2026年6月30日付・2026年10月1日以降の消印分から適用/jasdec.com(PDF))。2026年10月22日参照。費用は改定されることがあります。改定前の額を載せたままのサイトもあるので、請求前に機構のページで確認してください。かかる日数は受付状況で変わります。

生命保険

保険証券が見つかればその保険会社に連絡します。証券がなくても、通帳の保険料の引き落としや、保険会社から届く契約内容の案内が手がかりになります。

どこにも手がかりがないときは、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で、加盟する生命保険会社の契約をまとめて照会できます。照会対象者が亡くなっている場合に照会できるのは、法定相続人などです。利用料は1回の照会につき、WEB申請6,000円・書面申請7,000円(いずれも税込)で、2026年4月1日以降の新規申請分からの額です。制度が始まったときの額を載せたままの記事も残っているので、金額は協会の案内で確かめてください。分かるのは契約が「ある」か「ない」かだけで、保険金額や受取人は出てきません。契約が見つかったら、保険金の請求はその保険会社に行います。

WEB申請は受付を止めている時期があります。WEB申請の受付状況と必要書類は、申し込む前に生命保険協会の案内ページで確認してください。

出典:生命保険文化センター Q&A(jili.or.jp/2026年10月22日参照)。最新の利用料と受付状況は、生命保険協会「生命保険契約照会制度のご案内」(seiho.or.jp)でご確認ください。

年金

親が年金を受け取っていた場合、まだ受け取っていない分(未支給年金)を、生計を同じくしていた遺族が決められた順位で請求できます。窓口は年金事務所または街角の年金相談センターです。受け取れる人の順位は「親が元気なうちに聞いておくこと」の年金の項目にまとめています。

未支給年金は、相続人として遺産を分ける手続きとは別に、生計を同じくしていた遺族が自分の名前で請求するものです(国民年金法19条)。相続放棄を考えている場合の扱いは、年金事務所や弁護士・司法書士に確認してください。

出典:日本年金機構「亡くなった方の未支給年金を受け取れるとき」(nenkin.go.jp)/e-Gov法令検索 国民年金法19条(laws.e-gov.go.jp)。2026年10月22日参照。請求の手続きは年金事務所でご確認ください。

借金・保証の調べ方

借金は、家の中の手がかりと信用情報機関への開示請求の両方で調べます。開示請求だけでは見つからない借金があるので、どちらか一方で終わらせないでください。

信用情報機関3つへの開示請求

クレジットカードやローンの契約は、信用情報機関に登録されています。CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3機関はそれぞれ登録元の会社・金融機関が異なるため、1つだけでは全部は分からないことがあります(各機関の案内で確認)。亡くなった方の開示を申し込める人の範囲も、機関ごとに違います。

機関申し込める人手数料(税込)方法
CIC法定相続人のみ
(法定相続人の任意代理人・法定代理人による申込みも可)
定額小為替なら1,500円
(ゆうちょ銀行の発行手数料は別)
コンビニの開示利用券なら1,650円
(発券手数料込み)
郵送
JICC法定相続人または2親等以内の血族
(委任を受けた弁護士・認定司法書士も可)
2,177円
(コンビニの郵送開示利用券。速達は2,511円。定額小為替は不可)
郵送
全国銀行個人信用情報センター法定相続人と、法定相続人の法定代理人(親権者・成年後見人・未成年後見人)
(委任を受けた弁護士・司法書士・行政書士等も可)
2,403円
(開示手数料2,060円+発券手数料343円。コンビニの利用券。定額小為替は不可)
郵送

必要書類は申し込む人によって変わります。おおむね、申込書、申し込む人の本人確認書類、亡くなったことが分かる戸籍(除籍)、相続人であることが分かる戸籍謄本または法定相続情報一覧図、手数料(利用券。CICは定額小為替も可)です。CICは、亡くなった方の開示を法定相続人が郵送で申し込む形で受け付けています。

出典:CIC「郵送で開示する」(cic.co.jp)・CIC よくある質問(亡くなった方の情報開示)/JICC「二親等以内の血族 法定相続人等による開示」(jicc.co.jp)/全国銀行個人信用情報センター「郵送による開示手続」(zenginkyo.or.jp)。いずれも2026年10月22日参照。手数料は改定されることがあります。申込書と書類の最新の案内は各機関のページでご確認ください。

開示に出てこない借金がある

全国銀行個人信用情報センターは、亡くなった方が会員の金融機関から借入れをしていても、債務者が亡くなったことを理由に金融機関が情報を削除することがあり、開示しても情報が載らない場合があると案内しています。ほかにも、信用情報機関に登録されない借入があります。親族や知人からの借金、誰かの借金の連帯保証、自営業をしていた場合の取引先への支払いなどです。

開示で何も出なくても、借金がないとは言い切れません。家の中では次のものを確かめます。

督促状が届いたら、支払うか、支払いを約束する書面に署名するかを決める前に、弁護士・司法書士に相談してください。

借金が多いかもしれないとき

相続放棄と限定承認の違い

借金が財産を上回りそうなときの選択肢が、相続放棄と限定承認です。どちらも家庭裁判所に申述する手続きで、家族の間で「放棄する」と言っておくだけでは放棄になりません(民法938条)。

相続放棄限定承認
引き継ぐものプラスの財産も借金も引き継がない相続で得た財産の範囲でだけ借金を払う(民法922条)
誰がするか相続人ごとに1人でできる相続人が複数いるときは全員が共同してする(民法923条)
手続き家庭裁判所に申述する財産目録を作って家庭裁判所に出し、申述する(民法924条)
期限自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(伸長の申立てができる)
申立先・費用亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所。収入印紙800円分(申述する人1人につき)と連絡用の郵便切手申立先の家庭裁判所で確認

郵便切手の額は家庭裁判所ごとに違うので、申し立てる裁判所に確認してください。どちらを選ぶか、そもそも放棄すべきかは家庭ごとの事情で変わり、記事では決められません。調べた財産と借金の一覧を持って、弁護士・司法書士に相談してください。

出典:e-Gov法令検索 民法922条・923条・924条・938条(laws.e-gov.go.jp)/裁判所「相続の放棄の申述」(courts.go.jp)。2026年10月22日参照。限定承認を選ぶかどうかは弁護士・司法書士・税理士にご相談ください。

3か月に間に合わないとき

3か月のうちに財産を調べても、単純承認・限定承認・相続放棄のどれにするか決められないときは、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます(民法915条1項ただし書)。申し立てられるのは相続人を含む利害関係人で、申立先は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所、費用は収入印紙800円分(相続人1人につき)と連絡用の郵便切手です。

気をつけたいのは、この申立ても元の3か月以内に出す必要があることです。ほふりの結果を待っているうちに期限が近づいたら、結果が届く前に申し立てを考えてください。伸長が認められるか、どれだけ延びるかは家庭裁判所が判断します。

3か月を過ぎてから借金が分かった場合も、すぐにあきらめず、いつどうやって借金を知ったかを整理して、家庭裁判所か弁護士・司法書士に相談してください。

出典:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」(courts.go.jp)、e-Gov法令検索 民法915条。2026年10月22日参照。伸長が認められるか、どれだけ伸びるかは家庭裁判所が判断します。

片付け・解約・引き出しの前に確認する理由

民法921条は、次の場合に相続人が単純承認をしたものとみなすと定めています。

どの行為が「処分」に当たるかは、条文からは決まらず、物の価値やそのときの事情で個別に判断されます。形見分け、遺品の廃棄や売却、契約の解約、預金の引き出しがそれぞれ当たるかどうかは、記事では決められません。相続放棄を考えているなら、迷う行為には手を付けず、片付け・解約・引き出しの前に弁護士・司法書士に相談してください。

片付けそのものも、方針が決まるまでは書類と貴重品を探し出して実家の一か所にまとめ、売ったり分けたりしない作業にとどめておくと、調べる手がかりを失わずに済みます。国民生活センターは、遺品整理業者に重要書類は残すよう頼んでいたのにアルバムなどまで処分されてしまった相談事例を紹介し、残す物と処分する物を分けて作業に立ち会うよう呼びかけています。最初に抜き出す物の一覧は「遺品整理を自分でやる手順と道具」の「始める前に決めること」の章に、業者に頼む場合の見積もりの取り方は「遺品整理の費用相場と見積もりの取り方」にまとめています。

出典:e-Gov法令検索 民法921条(laws.e-gov.go.jp)/国民生活センター「見守り新鮮情報 第525号」(2025年10月30日/kokusen.go.jp)。2026年10月22日参照。

相談先

何をしたいかで窓口が分かれます。どこから聞けばよいか分からないときは、期限が関わる家庭裁判所か、弁護士・司法書士から当たってください。

相談したいこと相談先
相続放棄・限定承認・期間の伸長の申立ての手続き亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
放棄すべきかの判断、督促への対応、処分に当たるかの確認弁護士・司法書士。相談先の探し方は法テラス(日本司法支援センター)も案内しています。費用を払う余裕がない方向けの援助もあります(総合法律支援法30条。収入などの条件あり)
準確定申告・相続税の申告が必要か税務署、税理士
法定相続情報一覧図・所有不動産記録証明書・遺言書の保管・相続登記法務局
名寄帳・固定資産税不動産がある市区町村の税務窓口(東京23区内は都税事務所)
預貯金の残高・相続の手続き各金融機関の相続の窓口
照会制度の申込み方法証券保管振替機構(ほふり)、生命保険協会、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター
未支給年金年金事務所、街角の年金相談センター

葬儀費用の立て替えや精算を兄弟でどう分けるかは「親の葬儀費用は誰が払う?」で説明しています。

よくある質問

通帳がない口座も調べられますか

手がかりがあれば調べられます。キャッシュカード、金融機関からの郵便物、スマホのアプリやメール、ほかの口座の通帳に残っている振込の記録などから金融機関の名前を拾い、その金融機関の相続の窓口に相続人として問い合わせて残高証明書を請求します。必要書類は金融機関ごとに違います。株式などの口座は、証券保管振替機構(ほふり)の開示請求で口座のある証券会社などの名前が分かります。

3か月に間に合わないときはどうすればいいですか

財産を調べても決められないときは、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てられます。費用は収入印紙800円分(相続人1人につき)と連絡用の郵便切手です。この申立ても元の3か月以内に出す必要があります。伸長が認められるか、どれだけ延びるかは家庭裁判所が判断します。

遺品を片付けたら相続放棄できなくなりますか

民法921条1号は、相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなすと定めています。ただし、どの行為が処分に当たるかは物の価値や事情で個別に判断され、記事では決められません。相続放棄を考えているなら、迷う行為には手を付けず、片付け・解約・預金の引き出しの前に弁護士・司法書士に相談してください。すでに片付けてしまった場合も、そのまま相談してください。

信用情報を開示すると、相続放棄できなくなりますか

民法915条2項は、相続人は承認や放棄をする前に相続財産を調査できると定めています。信用情報の開示は、登録されている内容を見るための手続きで、亡くなった方の財産を払い出したり売ったりする手続きではありません。それでも不安があるときは、申し込む前に弁護士・司法書士に相談してください。

親のスマホのロックが開きません

ロックを外す方法は機種や設定によって違います。スマホが開かなくても、ネット銀行やネット証券は、ほかの口座の通帳に残っている振込の記録、届いている郵便物、ほふりの開示請求(株式などを持っていた場合)でたどれることがあります。スマホ本体の処分や携帯電話の解約は急がず、解約の前に、上の「片付け・解約・引き出しの前に確認する理由」を読んでください。

兄弟と調査を分担してもいいですか

分担して構いません。預貯金は長男、信用情報は長女、のように財産の種類で分けると重複が減ります。ただし信用情報機関は申し込める人の範囲が機関ごとに違うので、誰が申し込むかは表で確かめてください。調べた結果は全員が見られる形で共有し、照会にかかった手数料も記録しておきます。相続放棄は1人ずつできますが、限定承認は相続人全員でしかできないので、方針は早めに話し合います。兄弟での役割やお金の分け方の決め方は「親の介護を兄弟でどう分担するか」も参考にしてください。

相続の期限の表を見る