親が元気なうちの生前整理、何から始める?
離れて暮らす子が帰省のたびに進める順番と、業者に頼む線引き
帰省するたびに、物置の段ボールや廊下の紙袋が少しずつ増えている。いつか自分が全部片付けることになるのでは、と気になっても、親に「捨てたら」と言えば機嫌を損ねそうで、言い出せないまま帰りの電車に乗る。この記事は、親が元気で実家に住んでいるうちに、離れて暮らす子が帰省のたびに少しずつ物を減らすための順番と、親との決め方をまとめたものです。始める前に親と決めておくこと、1回の帰省で手をつける場所の選び方、迷う物の置き場所、業者に頼むかどうかの線引き、親が「捨てたくない」と言うときの言い換えを、順に説明します。
先に結論
親の物は親が決めます。子は勝手に捨てず、手を動かす役に回ります。片付けより先に、通帳や保険証券など書類の置き場所だけは聞いておきます。進め方は1回の帰省で1か所に絞り、物置・納戸・2階など親が使っていない場所から始めます。大型家具や2階からの運び出しのように重い作業は、人手や車があるかで、自分たちで運ぶか業者に頼むかを決めます。業者に頼むなら見積もりを取って比べます。親が捨てたがらない物は、捨てる前提で話さず、残す前提で量を決めます。 → 帰省1回ごとの進め方を見る
生前整理を親が元気なうちに始める理由
生前整理は、持ち主が生きているうちに、自分の物を減らしたり置き場所を決めたりしておくことです。この記事は、親が自分の家に住み続けながら、子が手伝って物を減らす場面を想定して書いています。
元気なうちに始める理由は、本人が決められるうちなら、要る・要らないを本人が決められるからです。同じ物を片付けるのでも、亡くなったあとに遺品整理として片付ける場合とは、決める人も時間の使い方も変わります。
遺品整理との違い
| 比べること | 生前整理(親が元気なうち) | 遺品整理(亡くなったあと) |
|---|---|---|
| 誰が決めるか | 親本人が、要る・要らないを決める。子は聞きながら手を動かす | 子や相続人が、親の考えを推し量りながら決める |
| 時間の制約 | 決まった期限はなく、帰省のたびに少しずつ進められる | 住まいが賃貸などの場合は、明け渡しの時期に合わせて進める必要が出ることがある。相続に関わる物の扱いは、相続人どうしで話し合って決める |
| 物の置き場所 | どこに何があるかを親に聞ける | 通帳や書類を家じゅう探すことになる |
| 費用の負担 | 親のお金で進めるか、子が出すかを親と話して決められる | 相続人の間で、誰がどう負担するかを決める |
亡くなったあとの片付けの順番は「遺品整理を自分でやる手順と道具」にまとめています。
待つことを選んだ場合
親が自分で手放そうとしない以上、無理に進めず、亡くなるまで待つことにした、という方もいます。待つのも一つの選択です。ただし、待った場合は、亡くなったあとに遺品整理として子が決めることになります。どの服を残すか、どの写真を誰が持つかは、親に聞けないまま決める場面が出てきます。
また、判断能力が下がると、買取に出す、売却する、業者と契約するといった手続きを、本人の意思で進めにくくなることがあります。どちらを選ぶかは家族ごとに違いますが、本人に聞けるうちに、聞いておきたいことだけでも聞いておくと、あとで迷う物が減ります。
始める前に親と決めておくこと
片付けを始める前に、親と決めておくことが3つあります。誰が決めるか、書類の置き場所、どこから始めるか、です。
親の物は親が決める・子が勝手に捨てない
生前整理で物の行き先を決めるのは親です。子は、運ぶ・分ける・ごみに出すといった手を動かす役に回り、捨てるかどうかは親が決めます。親が留守の間に子が黙って捨てると、あとで「あれがない」と言われたときに揉める原因になりえます。一度揉めると、次の帰省で片付けの話そのものを切り出しにくくなることがあります。
決めてもらうときは、1つずつ「これは要る?」と聞くより、「この棚の中で残したい物を選んでもらえる?」と、残す物を選んでもらう聞き方のほうが答えやすくなることがあります。
書類と貴重品の置き場所だけは先に聞く
片付けの途中で、通帳や印鑑、保険証券、権利証が書類の束や箱に紛れて出てくることがあります。片付けに入る前に、大事な書類がどこにあるかだけは親に聞いておき、その場所には手をつけないと決めておきます。何をどう聞くかは「親が元気なうちに聞いておくこと」にまとめています。聞いた内容を書き留めておく先として、エンディングノートを使う方法もあります。選び方は「エンディングノートの選び方」へ。
どこから始めるかを親と一緒に決める
「家を片付けよう」と言うと、親には家じゅうの物を捨てる話に聞こえます。「次の帰省では物置の上の棚だけ」のように場所を1つに区切って、そこでいいかを親に聞きます。始める場所の順番の一例は、次の章の表にまとめています。
帰省1回ごとの進め方
年に数回の帰省で家じゅうを片付けようとすると、どの部屋も途中のまま次の帰省を迎えます。1回の帰省で手をつけるのは1か所と決めておくと、帰るたびに片付いた場所が1つずつ増えます。
1回の帰省で1か所に絞る
帰省の日程が2〜3日あっても、片付けに使えるのは半日ほどということがあります。親と出かけたり、ゆっくり話したりする時間も帰省の目的の一つです。半日で終わる大きさの場所を1か所選び、終わったらその日の片付けは終わりにします。
押し入れ1段、物置の棚1つ、客間の押し入れの上段、くらいの大きさから始めると、親が一つずつ確かめても半日に収まりやすくなります。終わらなかった分は、次の帰省に回します。
始める場所の順番
始めやすい順の一例です。この順番が正しいというものではなく、家のつくりや親の暮らし方で入れ替えてかまいません。
| 場所 | 親の暮らしへの影響 | 進め方 |
|---|---|---|
| 1. 親が使っていない場所 物置・納戸・2階・客間 | 普段使わない場所なので、物が減っても、親が日々の生活で困る場面が少ない | 最初に手をつける。最初に空いた場所は、次の帰省までの保留箱の置き場に使える |
| 2. 通り道 玄関・廊下・階段 | 毎日通るので、物を動かすと通り方が変わる | 物を置くための場所ではないので、床に置いた物を減らすと歩きやすくなる。動かす先は親に聞く |
| 3. 毎日使う場所 台所・寝室・居間 | 毎日使うので、物の位置が変わると親が困ることがある | 最後に回すか、親が自分で進める |
親が施設に入る予定があり、実家が空き家になりそうな場合は、片付けと並んで家をどうするかの話が出てきます。家をどうするかは「実家が空き家になったらどうする」を見てください。
通り道を空けると歩きやすくなる
東京消防庁管内で令和6年に「ころぶ」事故で救急搬送された65歳以上の方は73,500人でした。住宅の中で多かった場所は、居室・寝室(29,783人)、次が玄関・勝手口など(3,900人)、廊下・縁側・通路(2,653人)です。これは転んだ場所の人数で、何につまずいたかまでは分かりません。ただ、玄関や廊下は親が毎日通る場所です。床に置いた紙袋や段ボールを減らすと、歩ける幅が広がります。
出典:東京消防庁「救急搬送データからみる高齢者の事故」(2026年3月5日更新、2026-10-22参照)。東京消防庁管内(東京都内)の数で、全国の数ではありません。
居室・寝室は人数がいちばん多い場所ですが、親が毎日使う場所なので、床の物を動かすときも親に聞いてからにします。廊下の段差や電気コード、敷物の端など、物以外に気をつけたい場所は「実家の転びやすい場所7つと、帰省時10分チェックリスト」と「床を横切る電気コードと敷物の端のつまずき対策」で説明しています。
高い所の荷物は親に取らせない
物置や押し入れの天袋、棚の上の箱は、脚立や踏み台に乗らないと届かないことがあります。国民生活センターによると、2010年12月から2019年2月末までに、医療機関ネットワークへ寄せられた20歳以上のはしご・脚立の事故は458件で、そのうち60〜70歳代が236件と半数を超えていました。全国の総数ではなく、参加医療機関から届いた分の件数です。事故の約8割は屋外で、庭木の手入れ中が目立ちますが、荷物の整理などの作業中にバランスを崩す例も挙がっています。
国民生活センターは、まず高い所での作業を避ける方法を考えること、一人で作業しないこと、「あと少し」と無理をしないことを呼びかけています。高い所の箱は、子が帰省している日に子が下ろします。親が一人のときに出し入れしなくて済むように、よく使う物は腰から目の高さの棚に移しておきます。
出典:国民生活センター「思わぬ大けがに!高齢者の脚立・はしごからの転落」(2019年3月28日公表、2026-10-22参照)
物の分け方と保留箱
残す/譲る・売る/捨てる/保留の4つに分ける
手をつけた場所の物は、残す、譲る・売る、捨てる、保留の4つに分けます。遺品整理と同じ分け方です。ごみの出し方は、このあとの「業者に頼むかの線引き」の章で紹介する記事にまとめています。生前整理で違うのは、どの山に入れるかを決めるのが親だという点です。
買取に出す、知り合いに譲る、寄付するといった行き先も、親に選んでもらいます。売った物に税金がかかるかどうかは、よくある質問に書いています。
保留箱は1つ・見直すのは次の帰省
その場で決められない物は、保留箱に入れます。保留箱は1つだけにして、見直すのは次の帰省のときと決めておきます。次の帰省で箱を開け、親がもう要らないと言った物だけを出します。まだ決められない物は箱に戻してかまいません。
保留箱の中身を残すか手放すか決めるのは、親本人です。子が「半年使わなかったから捨てよう」と先に決めてしまうと、親が選ぶための箱ではなくなります。箱がいっぱいになったら、それ以上は保留に回さない、という約束だけ親と共有しておくと、保留の物が増え続けにくくなります。
写真・仏壇は別の記事で
写真やアルバムは数が多く、1枚ずつ見ていると片付けが止まります。残す量の決め方とデータにする方法は「写真・アルバムを捨てられないとき」へ。仏壇や位牌は、親が手を合わせている間は、親に聞かずに動かさないようにします。いずれ小さくする、引き取るといった話が出たときは「実家の仏壇・位牌の処分方法」を見てください。
業者に頼むかの線引き
自分たちでやるか、業者に頼むかは、家の状況や帰省の回数で決めてかまいません。仕分けは親と子でやり、運び出しと処分だけを業者に頼む、という分け方もできます。迷ったときは、作業ごとに次の表で考えます。
自分たちでやる範囲と業者に回す範囲
| 作業 | 自分たちでできる目安 | 業者に回すことを考える目安 |
|---|---|---|
| 衣類・本・食器など小さな物の仕分け | 親と一緒に、帰省のたびに1か所ずつ | 親が決める作業なので、基本は家族で進める |
| 大型家具 タンス・食器棚・ベッド | 粗大ごみとして家の外まで2人で運べる | 階段や狭い廊下を通す必要がある。運ぶ人手と車がない |
| 2階・物置からの運び出し | 量が少なく、何回かに分けて運べる | 量が多く、階段の上り下りが続く |
| 物置・納戸に物が多い | 帰省1回で1区画ずつ減らしていける | 収集日に合わせて少しずつ出していくと、帰省の回数では終わる見込みが立たない |
| 帰省の回数 | 年に何度か通える | 年に1〜2回しか帰れず、交通費と日数を足すと負担が大きい |
| エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機 | 市区町村や家電リサイクルの案内に沿って、自分たちで手配できる | エアコンの取り外しなど、工事や重い物の運び出しが要る |
家電4品目の処分の方法、粗大ごみの出し方、無許可の回収業者の見分け方は、ごみの出し方の記事「遺品整理を自分でやる手順と道具」にまとめています。親が住んでいる家の片付けでも、出し方は同じです。
家庭ごみを回収できるのは許可業者か市区町村
環境省は、家庭から出る廃棄物を回収するには市区町村の一般廃棄物処理業の許可か市区町村からの委託が必要で、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できない、と案内しています。生前整理で捨てる物も、親の家から出る家庭の廃棄物です。粗大ごみの出し方が分からないときに問い合わせる先は、子の住む市区町村ではなく、実家のある市区町村です。無許可の回収業者の見分け方とトラブルの例は、上で挙げたごみの出し方の記事にまとめています。
出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(2026-10-22参照)
見積もりを複数取る
国民生活センターは、遺品整理サービスについて、複数の事業者から見積もりを取り、料金・キャンセル料・作業内容を前もって確認し、残す物と処分する物をはっきり分けておくよう助言しています。生前整理なら、残す物を決めるのは親なので、見積もりの日に親にも立ち会ってもらい、親の口から業者に伝えてもらうと、行き違いが減ることがあります。
出典:国民生活センター「遺品整理サービスのトラブル」(2018年7月19日公表、2026-10-22参照)
業者に頼む場合の費用の目安と、見積もりで確認することは「遺品整理の費用相場と見積もりの取り方」で説明しています。費用は物の量・間取り・地域・業者によって変わるため、実際の金額は見積もりで確かめてください。
PR実家の近くで業者を1社ずつ探す時間が取れない場合は、複数の業者に一度に見積もりを依頼できるサービスを使う方法があります。「ぽいみつ」はそうしたサービスの一つで、依頼内容には不用品回収や遺品整理と並んで生前整理もあります。ぽいみつのサイトの閲覧と、フォームからの見積もり依頼に料金はかかりません。フォームを送ると、全国の提携業者のうち対応できる業者から連絡があり、実家に来て見積もりをします。公式サイトは訪問見積もりも無料と案内していますが、日程を決めるときに、費用がかからないかを業者にも確かめてください。契約は利用者と業者が直接結ぶ形で、運営は株式会社ロイドです。ぽいみつ側はキャンセルや返金を受け付けていないと案内しているので、料金、追加費用が出る条件、キャンセル料は、見積もりに来た業者に確認してください。
親が「捨てたくない」と言うとき
「もったいない」「いつか使う」「あなたに迷惑はかけていない」。片付けの話をすると、親からこうした言葉が返ってくることがあります。親の家の物は親の物です。ここで説得して考えを変えてもらおうとすると、次の帰省で片付けの話そのものを切り出しにくくなることがあります。
説得しないで、言い換える
理屈で説くほど親の態度が固くなった、という方もいます。「捨てて」という言葉を使わず、親の暮らしにとって何が楽になるかで話すと、受け入れてもらいやすくなることがあります。言い換えの例です。
| 言いがちな一言 | 言い換えの例 |
|---|---|
| 「これ、もう要らないでしょ。捨てるよ」 | 「階段に置いてあると危ないから、別の場所に動かしていい?」 |
| 「物が多すぎる」 | 「よく使う物を、取りやすい棚に集めようか」 |
| 「いつか片付けないといけないんだから」 | 「次に帰ったとき、物置のこの棚だけ一緒に見てくれる?」 |
| 「全部いっぺんに片付けよう」 | 「残しておきたい物を、先に選んでもらえる?」 |
言い換えても断られたら、その回はそこでやめます。親の物を親に断りなく捨てると、あとで揉める原因になりえます。片付けの話をしない帰省があってもかまいません。
思い出の物は残す前提で量を決める
手紙や子どもの頃の作品、着なくなった着物など、思い出の物は「捨てるかどうか」で話すと進みません。「この箱に入る分は残す」「この棚1段分は残す」と、残す量を先に決めて、その中に入れる物を親に選んでもらいます。入りきらなかった物の扱いも、決めるのは親です。
暮らしぶりの変化が気になるとき
以前と比べて急に物が増えた、片付けられなくなったなど暮らしぶりの変化が気になるときは、家族で判断せず、実家のある市区町村の地域包括支援センターやかかりつけ医に相談してください。
介護保険や公的な制度は関係する?
介護保険の住宅改修(手すりの取付け・段差の解消など6種類)に、片付けや不用品処分は入っていません(厚生労働省「介護保険における住宅改修」、2026-10-22参照)。ごみ出しが難しい高齢者向けの支援を独自に行っている市区町村もあり、対象や料金は市区町村ごとに違います。実家のある市区町村の窓口か地域包括支援センターで確認してください。
親が要支援・要介護の認定を受けている場合、通り道を片付けたあとで付ける手すりは、介護保険の住宅改修の対象になることがあります。住宅改修は工事の前に市区町村へ申請する流れなので、工事を頼む前に担当のケアマネジャーか市区町村の介護保険の窓口に相談してください。申請の流れは「介護保険の住宅改修の申請の流れと書類」で説明しています。
親が介護保険で介護ベッドや歩行器などを借りている場合は、片付けのついでに処分せず、扱いを担当のケアマネジャーかレンタル事業者に聞いてから決めます。
出典:厚生労働省「介護保険における住宅改修」(2026-10-22参照)
よくある質問
生前整理は何歳から始める?
決まった年齢はありません。目安になるのは、親が自分で要る・要らないを決められて、片付けの場に立ち会えるうちに始めることです。親の側に話しやすいきっかけがあると切り出しやすく、たとえば家の修繕や引っ越しの話が出たとき、物置の物が出しにくくなったと親が言ったときなどがあります。最初は物置の棚1つのように小さく始めてください。
親が嫌がったらどうする?
無理に進めず、その回はやめます。「捨てて」と言わずに「危ないから動かす」「使う物を取りやすくする」と言い換える、親が使っていない場所を1か所だけ提案する、残す物を先に選んでもらう、といった方法があります。親の物を断りなく捨てると、あとで揉める原因になりえます。片付けの話をしない帰省があってもかまいません。
兄弟が手伝わない場合は?
作業に来られない兄弟がいても、決めたことは共有しておきます。片付けた場所、処分した物、保留箱に入れた物を写真やメッセージで伝えておくと、あとで「あれはどうしたの」と聞かれたときに答えられます。形見として欲しい物があるか、業者に頼む場合の費用を誰がどう負担するかは、作業を始める前に兄弟で話しておいてください。
生前整理の業者と遺品整理の業者は違う?
見積もりサービスの「ぽいみつ」では、依頼内容に生前整理と遺品整理の両方が並んでいます。業者がどちらの作業に対応できるかは、見積もりの段階で確認してください。違うのは、生前整理では親が住んでいて、残す物を親が決め、見積もりや作業の日に親が立ち会える点です。どちらの場合も、家庭から出るごみ(廃棄物)の回収には、市区町村の一般廃棄物処理業の許可か市区町村からの委託が要ります。料金・追加費用・キャンセル料は、見積もりの段階で業者に確認してください。
片付けた物を売ったら税金はかかる?
家具や衣服など、ふだんの生活で使っていた物を売った分は、原則として所得税がかかりません。ただし、1点(1組)30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうは別扱いです。長い期間くり返し売っている場合は、扱いが変わることがあります。迷ったら税務署か税理士に確認してください(国税庁 タックスアンサー No.3105)。