親の介護にかかる月額の目安を計算|要介護度・負担割合・使う量で出す
在宅の介護で、毎月いくらくらい見込んでおくかを先に出します
親の介護が始まると「毎月いくらかかるのか」が気になります。介護保険のサービスは、要介護度ごとの毎月の限度額の範囲で、費用の1〜3割を払って使います。ひと月の自己負担には上限(高額介護サービス費)もあります。
このページでは、その仕組みで在宅の介護の月額の目安を出します。結果は目安なので、実際の金額は担当のケアマネジャーにケアプランの見込み額を聞いて確かめてください。
先に結論
- 在宅のサービスは、要介護度ごとの毎月の限度額(要介護1で16,765単位=約16.8万円)の範囲で使う
- 自己負担は1割(所得により2割・3割)。要介護1で限度額いっぱい使うと、1割で約1.7万円
- ひと月の自己負担には上限(高額介護サービス費・課税所得380万円未満の世帯で44,400円)がある
- おむつ・配食・自費のサービスなど介護保険の外の費用は別にかかる
- 全国の平均は在宅で月5.3万円、施設で13.8万円(生命保険文化センター・2024年度調査)
→ 月額を計算する
月額を計算する(在宅の場合)
親の要介護度、自己負担の割合、介護保険のサービスをどのくらい使うかを選ぶと、毎月の自己負担の目安を出します。介護保険の外でかかる費用(おむつ・配食・自費のサービスなど)は、分かる範囲で足してください。
計算の決まり
毎月の支給限度額(区分支給限度基準額)
介護保険で在宅のサービスを使えるのは、要介護度ごとに決まった毎月の限度額(単位)の範囲です。1単位はおおむね10円で、住んでいる地域によって最大で1単位11円台まで上がります(このページは10円で計算しています)。
限度額を超えて使った分は全額自己負担です。
| 要介護度 | 毎月の支給限度額 | 1単位10円の目安 | 上限まで使ったときの自己負担(1割) |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 | 5,032円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 | 10,531円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 | 16,765円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 | 19,705円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 | 27,048円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 | 30,938円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 | 36,217円 |
2割負担なら2倍、3割負担なら3倍です。ケアプランの作成(居宅介護支援)に自己負担はありません。福祉用具の購入(1年度10万円)と住宅改修(20万円)は、この限度額とは別の枠です。
出典:厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索」(2026年10月29日参照)。
自己負担の割合
自己負担は費用の1割で、一定以上の所得がある方は2割または3割です。親の割合は、市区町村から届く「介護保険負担割合証」に書いてあります。
2割になるのは、本人の合計所得金額が160万円以上で、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円以上(65歳以上の方が2人以上いる世帯では、その合計が346万円以上)の場合です。
3割になるのは、合計所得金額が220万円以上で、同じ合計が単身で340万円以上(2人以上の世帯では463万円以上)の場合です(厚生労働省「介護保険制度の概要」令和7年7月)。
2割になる人の範囲を広げる見直しが国で検討されていて、2027年度から変わることがあります。
高額介護サービス費(ひと月の上限)
同じ月に払った介護保険の自己負担が上限を超えると、申請により超えた分が払い戻されます。上限は世帯の所得で変わります。施設の居住費・食費、介護保険の外の費用は、この計算に入りません。
| 所得の区分 | ひと月の上限 |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 住民税が課税される方がいる世帯で、課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| そのうち、本人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が82.65万円以下の方・老齢福祉年金を受け取っている方 | 15,000円(個人) |
| 生活保護を受けている方など | 15,000円(個人) |
出典:厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索」(2026年10月29日参照)。払い戻しを受けるには市区町村への申請が要ります。
全国の平均(参考)
生命保険文化センターの2024(令和6)年度の調査(過去3年に介護の経験がある2人以上の世帯の回答)では、介護の月々の費用の平均は全体で9.0万円、在宅で5.3万円、施設で13.8万円でした。
住宅の改造や介護用ベッドの購入など一時的な費用の平均は47.2万円、介護の期間の平均は55.0か月(4年7か月)です。費用には介護保険のサービスの自己負担が含まれます。
回答の平均なので、一人ひとりの見込みとしては使えません。
施設に入る場合
施設の費用は、介護サービスの自己負担に加えて、居住費(部屋代)・食費・日常生活費がかかり、施設の種類と部屋の型で大きく変わります。種類ごとの違いは「老人ホームの種類と費用の違い」で説明しています。
国が定める食費と居住費の基準の額(2026年8月から・1日あたり)は、食費1,545円、特別養護老人ホームの多床室915円・従来型個室1,231円・ユニット型個室2,066円です。
30日で計算すると、食費と居住費だけで、多床室は約7.4万円、従来型個室は約8.3万円、ユニット型個室は約10.8万円になります(介護サービス費の自己負担と日常生活費は別)。実際の額は施設との契約で決まります。
住民税非課税の世帯で、預貯金が一定額以下の方は、食費と居住費の負担を軽くする制度(負担限度額認定)があります。申請先は実家のある市区町村です。
出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」(令和8年5月29日・基準費用額と負担限度額)。2026年10月29日参照。
よくある質問
この計算の結果どおりの金額になりますか?
なりません。介護保険のサービスの組み合わせはケアプランで決まり、地域によって1単位の単価も変わります。このページの結果は、毎月いくらくらいを見込んでおくかの目安です。
実際の金額は、担当のケアマネジャーにケアプランの見込み額を出してもらって確かめてください。
限度額を超えて使ったらどうなりますか?
限度額を超えた分は全額自己負担です。高額介護サービス費の払い戻しの対象にもなりません。
親の介護費を子が払ったら、子の医療費控除になりますか?
介護保険のサービスのうち医療費控除の対象になるものがあり、親と生計を一にしている場合は子の医療費控除に入れられることがあります。くわしくは「親の介護費は医療費控除になる?」で説明しています。