遠方の親のお墓をどうする?墓じまいの進め方|改葬許可の手続きと、費用の内訳の見方
親族と寺に話す、遺骨の行き先を決める、今のお墓がある市区町村で許可を取る。この順番で進める
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Yahoo!知恵袋には「墓じまいの流れについて。するべきことを最初から順序立ててわかりやすく教えてください。」という質問が出ています。お墓は実家の近くにあって、自分は遠くに住んでいる。親が元気なうちに方向を決めておきたい、あるいは親を見送ったあとに片付けたい。そういう方に向けて、今あるお墓を片付けて遺骨を別の場所へ移す「改葬」の順番と、費用の見積もりの見方をまとめました。手続きの部分は、墓地、埋葬等に関する法律(以下、墓地埋葬法)と同法の施行規則、町田市・八王子市の案内で確認できた範囲で書いています。仏壇と位牌の片付けは「実家の仏壇・位牌はどうする?」にまとめているので、ここでは扱いません。
先に結論
- 墓じまいは「今のお墓を片付ける」ことと「遺骨をどこへ移すか」を同時に決める作業です。移す先が決まらないと、改葬許可の申請に進めません。
- 手続きの中心は、今のお墓がある市区町村で受ける改葬許可です。移す先の受入証明と、今の墓地の管理者による埋蔵の証明をそろえて申請します。
- 費用の大きな項目は「墓石の撤去工事」「新しい行き先」「寺へのお礼」の3つで、それぞれ書面の見積もりで確かめます。この記事に相場の金額は載せていません。
- 離檀料には、公的に示された目安はありません(神奈川県の注意喚起)。金額は寺と直接話し、折り合えないときは消費者ホットライン188へ相談できます。 → 手続きの順番を見る
手元にあると確かめやすい3つ(無くても手続きはできます。詳しくは使う道具・資料へ)
- 改葬と墓じまいの流れを1冊で確かめる本:主婦の友社『令和版 墓じまい・改葬ハンドブック』(税込1,540円・出版社の表示、2026年9月27日参照。販売価格は店舗で異なります)
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始める前に話す相手
墓じまいでは、書類をそろえる前に話しておく相手が2つあります。兄弟や親戚など、お墓を一緒に守ってきた人たちと、今のお墓を管理している寺や霊園です。町田市の案内でも八王子市の案内でも、手続きの流れの最初に置かれているのはこの2者への相談です。
親族(お墓を継ぐ人)
お墓は、預貯金や家とは別の扱いを受けます。民法897条は、お墓や仏壇などの祭祀財産は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)が引き継ぐと定めています。亡くなった人が指定していればその人になり、慣習がはっきりしないときは家庭裁判所が決めます。
墓じまいの話を持ち出すと、「先祖の墓をなくすのか」と受け止められることもあります。移す先がまだ決まっていなくても、「このままだと誰も通えなくなる」という事情と、候補にしている行き先を先に伝えておくと、話が具体的になります。費用を兄弟でどう分けるかは、親の葬儀費用を兄弟で分担するで書いた考え方(先に出どころを並べ、決めたことを記録に残す)がそのまま使えます。
墓地の名義人(墓地使用者)が誰になっているかも、この段階で確かめます。改葬許可を申請するのは原則として名義人で、名義人以外が申請するなら名義人の承諾書が要るからです(よくある質問で説明します)。
今のお墓の管理者(寺・霊園)に先に伝える
次に、今のお墓の管理者へ墓じまいを考えていることを伝えます。町田市は「現在のお墓の管理者へ改葬を考えていることを丁寧に伝える」ことを流れの2番目に置いています。改葬許可の申請書には、管理者に「ここに遺骨が埋蔵されている」と証明してもらう欄があります(埋蔵証明)。申請はこの証明がある前提で組まれているので、まずは管理者の協力を得られるように話を進めます。なお施行規則2条2項1号は、管理者の証明によりがたい特別の事情があるときは「市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」で代えられるとしています。証明を出してもらえない、管理者が分からないといったときは、今のお墓がある市区町村の窓口に相談してください。
八王子市は、この最初の連絡で確かめておくことを挙げています。
- 納骨されている遺骨が何体あるか、火葬した骨か土葬の骨か
- 管理者のほうで独自の事務手続きがあるか、管理者が申請書を用意していないか
あわせて、墓石の撤去を頼める石材店が決まっているかどうか(撤去の章で説明します)も聞いておきます。知恵袋には「石屋さんとはどういう内容になっているのか聞くのも怖くて聞けません」という投稿もあります。聞きにくいことほど、最初の連絡で、誰に何を頼むことになるのかをまとめて聞いておくと、あとで話が食い違いにくくなります。
遺骨の行き先を先に決める
町田市や八王子市をはじめ多くの自治体は、改葬許可の申請に、移す先の墓地や納骨堂が遺骨を受け入れることを示す書類(受入証明書や使用許可証など)を求めています。申請書にも移す先(改葬の場所)を書く欄があるため、行き先が決まらないと手続きが先に進みません。行き先の種類は、大きく次のように分けられます。ここでは違いを並べるだけにして、個々の比べ方には踏み込みません。
| 行き先 | どんな所か | 改葬許可 | 先に確かめること |
| 一般墓(新しく建てる) | 区画を借りて墓石を建てる | 要る | 次に継ぐ人がいるか、管理費がかかり続けるか |
| 納骨堂 | 屋内の棚やロッカー型の区画などに遺骨を納める | 要る | 納めておける期間と、期間が過ぎたあとの扱い |
| 樹木葬 | 墓石の代わりに樹木などを目印にして納める | 要る | 1人ずつ納めるのか、他の人と一緒に納めるのか |
| 永代供養墓 | 寺や霊園が供養と管理を続ける | 要る(同じ霊園の中の永代供養墓へ移す場合も必要と町田市は案内) | 他の人の遺骨と一緒にするか、するならいつからか |
| 手元供養(自宅で保管) | 骨壷や小さな容器に入れて自宅に置く | 移す先を決めずに自宅へ引き取る場合は改葬にあたらない、と町田市・八王子市は案内 | 引き取るとき、管理者に証明書を出してもらう(よくある質問) |
| 散骨 | 粉状にした遺骨を海などにまく | 町田市は「改葬の手続きは必要ありません」と案内 | 町田市は「適切な散骨方法や、散骨してはいけない場所などもあります」として、散骨を行う業者等への相談を勧めている |
候補を集める方法の一つとして、いくつかの霊園や納骨堂の資料を取り寄せ、費用と条件を並べて比べるやり方があります。資料請求の窓口は「終活の始め方の「お墓・供養の資料請求」」にまとめています(広告を含みます)。
行き先が決まったら、そこの管理者に受入証明書(または使用許可証)を出してもらいます。八王子市では書式は任意で、申請に出すのは写しで足ります(原本は不要)。
改葬許可の手続き:順番と書類
町田市と八王子市の案内をもとに、一般的な流れを5つの段階に整理しました。細かい順番は、墓地の管理者や市区町村によって違うことがあります。
- 親族と、今のお墓の管理者に相談する。名義人が誰か、遺骨が何体あるか、火葬骨か土葬骨かをここで確かめます。
- 遺骨の行き先を決め、そこの管理者から受入証明書(または使用許可証)をもらいます。
- 今のお墓がある市区町村の申請書を手に入れ、今の管理者に埋蔵の証明をしてもらってから提出します。書類がそろっていれば改葬許可証が交付されます。
- 閉眼供養をするかどうかを寺と相談し、遺骨を取り出して、墓石を撤去し区画を返します。
- 新しい行き先の管理者に改葬許可証を出して、遺骨を納めます。
3と4の順番には注意が要ります。八王子市の案内では、遺骨を取り出すときは一般的に今の管理者に改葬許可証を見せますが、管理者によっては許可証が出る前に取り出しが必要な場合もあるとしています。どちらの順番になるかは、今の管理者に先に確かめてください。
申請先は「今のお墓がある市区町村」
墓地埋葬法5条1項は、改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと定めています。2項は、改葬の許可を出すのは「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」だと定めています。つまり申請先は、自分が住んでいる市区町村ではなく、今遺骨が納められているお墓のある市区町村です。東京に住んでいてお墓が地方にあるなら、申請先はお墓のある地方の市区町村になります。
ただし、いったん自宅に引き取った遺骨をあとから改めて改葬する場合、八王子市での申請先は「現在遺骨がある自宅が所在する市区町村」です。
法令で決まっている書類と、多くの自治体が求める書類
申請書に書く事項は、墓地埋葬法施行規則2条1項で決まっています。
- 亡くなった方の本籍、住所、氏名、性別
- 亡くなった年月日
- 埋葬または火葬をした場所と、その年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所(移す先)
- 申請者の住所、氏名、亡くなった方との続柄、墓地使用者との関係
添付する書類として、同じ条の2項が挙げているのは次の3つです。
- 今の墓地の管理者が作る、埋蔵(納骨堂なら収蔵)の事実を証明する書面。申請書の欄に管理者が証明印を押す形がよく使われ、これが埋蔵証明です(これによりがたい特別の事情があるときは、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
- 名義人(墓地使用者)以外が申請する場合の、名義人の承諾書(またはこれに対抗できる裁判の謄本など)
- その他、市町村長が特に必要と認める書類
受入証明書は、条文には名前が出てきません。3つ目の「市町村長が特に必要と認める書類」として、多くの自治体が求めている書類です。町田市も八王子市も、受入を証明する書類の写しを、すべての申請に必要な書類に挙げています。
火葬や埋葬の年月日が分からないときについて、町田市は、寺や墓地の管理者が控えていることがあるので確認し、それでも分からなければ「不詳」、または分かるところまで書いて「以下不詳」とするよう案内しています。
遺骨が何体もあるとき・移す先が分かれるとき
遺骨が何体もある場合の書き方は市区町村によって違います。たとえば町田市と八王子市は、2体目以降を別紙(八王子市では「続紙」)に書く様式です。八王子市は、続紙を使うときは申請書と続紙に管理者の割印をもらうこと、移す先が2か所以上に分かれるなら移す先ごとに申請書を作ることを案内しています。町田市では、土葬の骨と火葬した骨の両方がある場合は申請書を分けます。今のお墓がある市区町村の様式と記入例を先に確認してください。
古いお墓では、何体入っているのか誰も把握していないことがあります。町田市は、分かる範囲で正確な埋蔵者数分を書き、霊園の埋蔵証明に「先祖代々」と書かれている場合は、その骨壷1つを1体として氏名欄に「先祖代々」と書くよう案内しています。
遠方でも郵送で申請できる例と、許可証の扱い
お墓が遠くても、窓口に行かずに申請できる自治体があります。町田市と八王子市はどちらも郵送での申請を受け付けていて、許可証を郵送で受け取るには、切手を貼った返信用封筒を同封します。書類に不備があったときに備えて、日中に連絡がつく電話番号を申請書に書くよう、両市とも案内しています。手数料は、この2市では無料です。町田市ではオンライン申請はできず、許可証の受け取りは翌営業日以降になります。
許可証を受け取ったあとについて、八王子市は次の点を挙げています。
- 許可証に原則として有効期限はないが、墓地の管理者が期限を決めていることがある
- 許可証をなくすと、申請を一からやり直す場合がある
許可証は、最後に新しい行き先の管理者へ出す書類です。受け取ったらコピーを取り、原本は受入証明書や見積書の控えと一緒に1冊のファイルにまとめておくと、どこにしまったか分からなくなる心配が減ります。
閉眼供養・墓石の撤去・区画の返還
遺骨を取り出す前に墓石の閉眼供養(魂抜きと呼ばれることもあります)をするかどうかは、宗派や寺の考え方で違います。この記事では判断しないので、寺に相談してください。仏壇や位牌の閉眼供養の考え方は、「実家の仏壇・位牌はどうする?」で説明しています。
墓石を撤去して区画を返す工事は、石材店に頼みます。寺院墓地や霊園によっては、工事を頼める石材店が決まっている(指定石材店)ことがあります。知恵袋にも「お寺によって石材店を指定しているところとかあるのですか?」という質問が出ています。八王子市も、改葬の前に墓石の制限や墓地管理者の決まり事を調べておくよう勧めています。指定があるかどうかは、最初に管理者へ連絡するときに一緒に聞けます。
工事の見積もりを受け取ったら、次のことが書かれているかを見ます。
- 墓石・外柵・基礎のうち、どこまでを撤去するのか
- 区画をどういう状態で返すのか(更地にするのか、どこまで整えるのか)
- 遺骨の取り出しが工事に含まれているか
- 運搬や処分の費用が、別の項目として立っていないか
- どういうときに追加の費用が出るのか
区画を返すときの状態は、墓地の使用規則で決まっていることがあります。見積もりを比べる前に、管理者に規則を確かめておくと、石材店ごとに前提がばらばらの見積もりになるのを避けられます。
費用の内訳と見積もりの取り方
墓じまいの費用の相場を示した公的な調査は、編集部では見つけられませんでした。石材店や霊園のサイトには目安の金額が載っていますが、書き手によって数字がまちまちで、調査の出典も示されていません。そのため、この記事には金額を載せず、内訳の分け方と確かめ方だけを書きます。
| 費用の分け方 | 中身の例 | 見積もりを頼む相手 | 確かめること |
| 今のお墓の片付け | 墓石の撤去と区画を戻す工事、遺骨の取り出し | 石材店(指定があればその店) | 撤去の範囲、追加費用が出る条件 |
| 新しい行き先 | 使用料、納骨の費用、管理費 | 移す先の寺・霊園・納骨堂 | 最初に払う額と、毎年かかる額 |
| 寺へのお礼 | 閉眼供養のお布施、離檀料と呼ばれるもの | 今のお墓がある寺 | 金額を寺に直接聞き、書面かメモに残す |
| 手続きの実費 | 証明書の発行、郵送の切手代 | 市区町村・墓地の管理者 | 改葬許可の手数料は、町田市・八王子市では無料 |
見積もりは、少なくとも工事と行き先の2つについて書面でもらいます。知恵袋には、以前聞いた金額と、あとで言われた金額が違っていたという投稿もあります。口頭で聞いた金額も、日付と相手の名前を添えてメモに残します。遺骨の数によって金額が変わる項目があるなら、何体分の金額なのかも書いてもらいます。
墓石の撤去を頼む石材店に心当たりがないときは、複数の石材店から見積もりを取れる紹介サイトを使う方法もあります。たとえば「墓石ナビ」は、墓石の撤去の見積もりも依頼でき、利用は無料とされています。ただし、寺や霊園が工事をする石材店を決めている(指定石材店がある)場合は、ほかの店に頼めないことがあります。申し込む前に、今のお墓の管理者に指定の有無を聞いてください。
墓石ナビで石材店の見積もりを比べる
費用を兄弟で分けるなら、葬儀費用の分担の手順と同じように、見積書を全員で見て割り方を決めてから契約します。
寺と話すとき:離檀料の考え方
寺院墓地から遺骨を移すとき、寺との話で出てくることがあるのが離檀料です。神奈川県の注意喚起(かながわ消費生活注意・警戒情報第82号)で紹介された事例では、遠方の墓の遺骨を家の近くの納骨堂へ移したいと寺に問い合わせたところ、離檀料として200万円かかると告げられています。
同じ注意喚起は、離檀料について次のように説明しています。
- 寺へお礼として慣習的に支払うお布施の一種で、「特に妥当な目安といったものはありません」
- 支払いについて寺と折り合えず、墓を移すために自治体に出す「埋蔵(埋葬)証明書」をもらえずに困ったケースもある
- 金額に納得がいかない場合は、基本的には寺と話し合うことになる
- 同じようなトラブルは、民間霊園のお墓でも起こりうる
業者や寺院のサイトに載っている目安は書き手によってまちまちなので、金額は寺と直接話し、書面やメモに残してください。払う義務があるかどうかを、この記事で判断することはしません。話し合っても折り合えないときや、分からないことがあるときは、消費者ホットライン188(局番なし。身近な消費生活相談窓口につながります)に相談できます。法的な対応が必要になりそうなら、弁護士に相談してください。
寺と話すときは、金額の話に入る前に、墓じまいを考えている事情(通えない、継ぐ人がいない)を伝えます。そのうえで、埋蔵証明を出してもらえるかどうかと、その時期も同じ場で聞いておくと話が早く進みます。話し合っても証明を出してもらえないときは、始める前に話す相手で書いたとおり、今のお墓がある市区町村の窓口に相談してください。
公的な相談件数
国民生活センターのPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に寄せられた「墓」の相談は、2023年度1,046件、2024年度1,018件、2025年度1,077件です(2026年5月31日現在。消費生活センター等からの経由相談は含みません)。これは墓全般の相談の件数で、墓じまいや離檀料に限った数ではありません。同じページの最近の事例には、「菩提寺に墓じまいを依頼したところ、高額な離檀料を請求された。支払える金額でない上、規約などの定めもなく請求根拠が不明だ。」という相談が載っています。
改葬の件数も増えています。厚生労働省の衛生行政報告例では、全国の改葬は2024年度に17万6,105件で、2021年度(11万8,975件)から増えています。この「改葬」には墓じまいに限らず、遺骨を別の墓や納骨堂へ移すことすべてが含まれます。
使う道具・資料
手続きそのものは、この記事と市区町村の案内で進められます。ここで挙げる3つは、手元にあると確かめやすくなる物で、無くても墓じまいはできます。下の表は出版社・メーカー・販売ページの公開情報を参照日時点で照合したもので、編集部が実際に使ったものではありません。
| 商品 | 何に使うか | 価格(2026年9月27日参照) | 公開されている仕様 | 向く場合 |
主婦の友社『令和版 墓じまい・改葬ハンドブック』 ISBN 9784074459148 | 改葬と墓じまいの流れを本で確かめる | 1,540円 (税込・出版社の表示) | 4-6判・160ページ・2021年2月25日発売・大橋理宏 監修・索引つき | 親族にも同じ説明を見てもらいたい |
キングジム スキットマン 領収書ファイル 2382 | 見積書・領収書・証明書の控えをまとめる | 1,901円 (税込・送料別790円・楽天市場の販売ページ。メーカー希望価格は本体1,920円+税) | A4タテ型・48ポケット・PP表紙 | 寺・石材店・移す先・役所との書類が増えてきた |
メモリアルアートの大野屋 ソウルプチポット シンプルモダン ピュアホワイト 商品番号 2209003079 | 遺骨の一部を自宅に置く | 33,000円 (税込・送料無料・楽天市場の販売ページ) | 真鍮製・容量50cc・直径50mm×高さ67mm(口径25mm)・270g | 移したあと、遺骨の一部を手元に残したい |
確かめる本
📘
流れを本で確かめる:主婦の友社『令和版 墓じまい・改葬ハンドブック』
税込1,540円(主婦の友社の書籍ページ、2026年9月27日参照)/2021年2月25日発売
向いている場合- 出版社の紹介に「お墓の引っ越し『改葬』」「お墓の片づけ『墓じまい』」「トラブル例と解決法 Q&A」の章が挙がっている
- 索引つきで、必要な項目から読める(出版社の紹介)
気になる点- 2021年2月の刊行。申請書の様式や手数料は、今のお墓がある市区町村の最新の案内で確かめる
- お墓の種類の基礎知識まで扱うので、手続きだけ知りたいなら範囲が広い
遠方の兄弟や親に墓じまいの話をするとき、同じ本を手元に置いてもらうと、いまどの段階の話をしているのかを共有しやすくなります。4-6判・160ページで、持ち歩ける大きさです。
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まとめる
🗂️
書類を1冊に集める:キングジム スキットマン 領収書ファイル 2382
税込1,901円+送料790円(楽天市場 ぶんぐるの販売ページ、2026年9月27日参照)/メーカー希望価格 本体1,920円+税(キングジム公式)
向いている場合- A4タテ型・48ポケットで、受入証明書や埋蔵証明の控え、見積書、領収書を1冊に差し込める
- 寺・石材店・移す先・市区町村と、相手ごとにポケットを分けて入れられる
気になる点- 品番の末尾に文字が付く別の型番があり、ポケット数が違う。48ポケットの2382かを確かめる
- 書類が数枚で済むなら、クリアファイル1枚でも足りる
墓じまいでは、寺、石材店、移す先の管理者、市区町村の4か所と書類をやりとりします。遠方だと郵送も増え、どれを出してどれが戻ってきたのかが分からなくなりがちです。改葬許可証の原本は最後に移す先へ出すので、コピーを取ってから控えをファイルに残しておきます。
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手元に残す
⚱️
一部を自宅に置く:大野屋 ソウルプチポット シンプルモダン ピュアホワイト
税込33,000円・送料無料(楽天市場 大野屋の販売ページ、2026年9月27日参照)
向いている場合- 容量50ccの小さな骨壷で、遺骨の一部を自宅に置く手元供養に使う
- 真鍮製で、底面にフェルトが貼ってある(販売ページの表示)
気になる点- 50ccなので、遺骨の多くは入らない。全部を自宅に置くなら大きさが足りない
- 販売店が2026年10月1日からの価格改定を告知している(9月30日までの注文は改定前の価格)。この金額は改定前の表示なので、購入前に販売ページで確かめる
遺骨の大半を永代供養墓などに納め、一部だけを手元に残す方法もあります。遺骨の一部を別の墓地に分けて納める「分骨」について、町田市は改葬の手続きは不要で、寺院等が出す「分骨証明書」を使うと案内しています。手元に残した遺骨を将来どこかに納める可能性があるなら、分け方と証明書の扱いを今の管理者に相談しておくとよいでしょう。
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介護保険との関係と、相談する窓口
介護保険の給付(福祉用具のレンタルや購入、住宅改修など)は、介護サービスにかかる費用が対象です。墓じまいの費用はこれにあたらず、関係する制度は墓地埋葬法と同法の施行規則、民法の祭祀承継の規定、それに消費生活相談です。親が介護サービスを使っているなら、墓じまいのために遠方へ出かける日程が決まった時点でケアマネジャーに伝えておくと、その間のサービスの調整を相談できます。
墓じまいで出てくる窓口は、確かめたいことごとに分かれています。
| 確かめたいこと | 窓口 |
| 申請書の様式・必要書類・手数料 | 今のお墓がある市区町村の改葬の担当 |
| 名義人の変更、埋蔵証明、指定石材店 | 今のお墓の管理者(寺・霊園) |
| 受入証明書、納骨の日程 | 移す先の管理者 |
| 離檀料や工事費をめぐるトラブル | 消費者ホットライン188(消費生活センター) |
| お墓を継ぐ人をめぐる争い | 弁護士(承継者を決める手続きは家庭裁判所) |
介護保険の申請や使い方は「親の介護のはじめ方」にまとめています。
よくある質問
親が元気なうちに墓じまいできますか?
親が存命かどうかで手続きが変わるという定めは、この記事で確認した法令や自治体の案内にはありません。申請するのは原則として墓地の名義人なので、親が名義人なら親が申請者になります。子が代わりに申請するなら名義人(親)の承諾書を付け、申請書の提出や許可証の受け取りだけを代わる場合は、町田市では申請者本人直筆の委任状が要ります。親が元気なうちなら、遺骨をどこへ移したいかを本人に聞いておけます。聞き方は親が元気なうちに聞いておくこと、希望の書き残し方は「エンディングノートの選び方」が参考になります。
遠方でも現地に行かずに進められますか?
申請は郵送で受け付ける自治体があります。町田市と八王子市は郵送での申請ができ、許可証を郵送で受け取るには切手を貼った返信用封筒を同封します。一方で、遺骨の取り出しや墓石の撤去に立ち会いが要るか、寺との話し合いをどうするかは、管理者や石材店によって違います。どこまで郵送や電話で進められるかは、今のお墓がある市区町村と管理者に聞いてください。
遺骨を自宅に置いてもいいですか?
移す先を決めずに自宅で保管することについて、町田市・八王子市は改葬の手続きは要らないと案内しています。ただし庭などに埋めることは、墓地埋葬法4条で墓地以外ではできないとされています。引き取るときは、あとで納骨するときに備えて、墓地の管理者に遺骨引渡証明書や埋蔵証明書を出してもらっておきます。八王子市は、自宅に引き取ったあとで改めて改葬するときの申請先を、自宅のある市区町村としています。
離檀料は払わないといけませんか?
払う義務があるかどうかは、この記事では判断しません。神奈川県の注意喚起は、離檀料を寺へお礼として慣習的に支払うお布施の一種とし、「特に妥当な目安といったものはありません」としています。金額に納得がいかない場合は基本的には寺と話し合うことになり、困ったときは消費者ホットライン188に相談できます。詳しくは本文の寺と話すときにまとめています。
兄弟の誰が申請するのですか?
町田市は申請者を「現在のお墓の使用者(契約者、名義人)」とし、それ以外の人が申請する場合は墓地使用者の承諾書が要るとしています。八王子市も原則として墓地使用者(名義人)としています。名義人がすでに亡くなっている場合は名義の変更が要ることがあるので、墓地の管理者と市区町村に確認してください。お墓を継ぐ人(祭祀承継者)は、民法897条により、亡くなった人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決まります。
出典一覧(資料名・参照日)