介護保険で福祉用具を借りる?買う?判定ツール|要介護度と品目で分かる
親の要介護度と品目を選ぶだけ。借りる・買う・工事・対象外を先に確かめます
介護保険では、福祉用具を「借りる」物と「買う」物が分かれていて、品目によっては親の要介護度で使えるかどうかが変わります。工事が要る物は、福祉用具ではなく住宅改修という別の枠です。
このページでは、親の要介護度と使いたい品目を選ぶと、そのどれに当たるかと自己負担の考え方を表示します。品目の選び方は、それぞれの記事で説明しています。
先に結論
- 車いす・介護ベッドなどは借りる。要支援1・2と要介護1は原則として対象外の品目がある
- ポータブルトイレ・シャワーチェアなどは買う。1年度10万円まで・指定の事業者から
- 固定用スロープ・車輪のない歩行器・多点杖などは借りるか買うかを選べる(2024年4月から)
- 工事が要る手すり・段差の解消は住宅改修(20万円まで・工事の前に申請)
- T字杖・シルバーカー・おむつ・市販の見守り機器は対象外
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判定する
親の要介護度と、使いたい品目を選んでください。介護保険で「借りる」「買う」「選べる」「工事(住宅改修)」「対象外」のどれに当たるかと、自己負担の考え方を表示します。
判定の決まり(介護保険の3つの仕組み)
借りる=福祉用具貸与
車いす・介護ベッド・手すり・スロープ・歩行車などは、借りて使う種目です。毎月のレンタル料に対して自己負担は1〜3割で、毎月の支給限度額の範囲で使います。体の状態が変わったら、別の物に替えられます。
このうち、車いすと付属品、特殊寝台と付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは、要支援1・2と要介護1の方は原則として対象外です。
自動排泄処理装置の本体は、原則として要介護4・5の方が対象で、要介護2・3の方は尿だけを自動で吸引する型に限って借りられます。認定調査の結果や医師の意見をもとに必要と認められた場合に、例外として借りられる仕組みがあります。
買う=特定福祉用具販売
ポータブルトイレなどの腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽など、肌に直接触れて人と共用しにくい物は、買う種目です。指定を受けた事業者から買った場合に、1年度(4月〜翌3月)10万円までの購入費が対象になり、自己負担は1〜3割です。
選べる=2024年4月からの選択制
固定用スロープ、歩行器(車輪のないもの)、多点杖と、カナディアン・クラッチなどのつえ(松葉づえを除く)は、借りるか買うかを選べるようになりました。
担当のケアマネジャーが説明し、医師などの意見を踏まえて関係者で話し合ったうえで選ぶ仕組みです。長く同じ物を使う見込みなら買う、体の状態が変わりそうなら借りる、という考え方です。
工事が要るもの=住宅改修
手すりの取り付け工事や段差をなくす工事は、福祉用具ではなく住宅改修として扱います。親1人あたり・今住んでいる家ごとに20万円までで、工事の前に申請が要ります。
対象外=市販品
T字杖など1本の杖、シルバーカー、大人用おむつ、市販の見守りカメラやセンサーは、介護保険の対象外です。市区町村が独自に助成していることがあります。
判定のあとにすること
- 介護保険で借りる・買うときは、まず担当のケアマネジャーに「困っている動作と場所」を伝えます。ケアマネジャーがいない場合は、実家のある市区町村の地域包括支援センターに相談します。
- 品目は、福祉用具専門相談員が体格や家の広さを見て候補を出します。通販で先に買った物は、介護保険の対象にならないことがあります。
- 工事が要る場合は、工事の前に申請します。先に工事をすると支給されないことがあります。
よくある質問
通販で買った物は介護保険の対象になりますか?
介護保険で買う(特定福祉用具販売)のは、都道府県などの指定を受けた事業者から買った場合です。通販や店で先に買った物は、対象にならないことがあります。買う前に担当のケアマネジャーか市区町村の窓口に確かめてください。
要支援1でも介護ベッドを借りられますか?
介護ベッド(特殊寝台)と付属品は、要支援1・2と要介護1の方は原則として借りられません。体の状態から必要と認められた場合に例外として借りられる仕組みがあるので、担当のケアマネジャーに相談してください。
この判定の結果どおりに使えますか?
この判定は、介護保険の決まりのうち一般的なものをもとにした目安です。実際に使えるかどうかは、親の体の状態とケアプラン、市区町村の判断で決まります。最終的には担当のケアマネジャーと市区町村の窓口で確かめてください。